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更新日:2026年1月27日
危険物施設設置許可申請書
1.概要
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設を設置しようとする者は、あらかじめ申請書2部及び関連する図書2部を市長に申請し、許可を受けなければなりません。
この申請により許可を受けた後でなければ工事の着工を行うことはできません。
なお、危険物施設には位置、構造、設備に関する技術上の基準がありますので、事前に予防課保安係へ相談してください。
2.申請に必要となる図書
申請する危険物施設の区分により添付する図書は変わりますが、次のような図書が必要となります。
敷地求積表、図
建具表
油系統、配管図
建物求積表、図
外構図
タンク製作図
平面図
設備図
仕様表
仕上表
構造設備明細
3.申請方法
直接、窓口へ同一のものを2部(特定又は準特定屋外タンク貯蔵所の設置申請は3部)提出してください。内容審査後に副本として1部を返戻します。
郵送による申請
できません
4.申請先
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
5.手数料
申請には申請手数料(現金)が必要です。
申請手数料は、施設区分により異なります。
6.申請様式
(1)申請書
(2)構造設備明細書
- 2-1製造所及び一般取扱所(危険物の規制に関する政令第6条、第9条、第19条)(ワード:39KB)
- 2-2屋内貯蔵所(危険物の規制に関する政令第6条、第10条)(ワード:37KB)
- 2-3屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令第6条、第11条)(ワード:38KB)
- 2-4屋内タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令第6条、第12条)(ワード:39KB)
- 2-5地下タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令第6条、第13条)(ワード:39KB)
- 2-6簡易タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令第6条、第14条)(ワード:34KB)
- 2-7移動タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令第6条、第15条)(ワード:60KB)
- 2-8屋外貯蔵所(危険物の規制に関する政令第6条、第16条)(ワード:30KB)
- 2-9給油取扱所(危険物の規制に関する政令第6条、第17条)(ワード:58KB)
- 2-10販売取扱所(危険物の規制に関する政令第6条、第18条)(ワード:36KB)
- 2-11移送取扱所(危険物の規制に関する政令第6条、第18条の2)(ワード:80KB)
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