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更新日:2021年9月7日
危険物施設変更許可申請書
1.概要
消防法第11条第1項の規定に基づき、危険物施設を変更しようとする者は、あらかじめ申請書2部及び関連する図書2部を市長に申請し、許可を受けなければなりません。
この申請により許可を受けた後でなければ工事の着工を行うことはできません。
なお、危険物施設には位置、構造、設備に関する技術上の基準がありますので、事前に予防課保安係へ相談してください。
2.申請に必要となる図書
申請する危険物施設の区分又は変更する内容により添付する図書は変わりますが、次のような図書が必要となります。
敷地求積表、図
建具表
油系統、配管図
建物求積表、図
外構図
タンク製作図
平面図
設備図
仕様表
仕上表
構造設備明細
3.申請方法
直接、窓口へ同一のものを2部(特定又は準特定屋外タンク貯蔵所の設置申請は3部)提出してください。内容審査後に副本として1部を返戻します。
製造所等の変更許可申請をする場合、当該製造所等の変更の工事に係る部分以外の部分を使用するときは、同時に仮使用承認申請が必要となります。
郵送による申請
できません
4.申請先
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
5.手数料
申請には申請手数料(現金)が必要です。
変更許可申請手数料:施設区分により異なります。
仮使用承認申請手数料:5,400円
6.申請様式
製造所等を変更すると同時に、仮使用承認を受ける場合
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