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更新日:2021年9月7日
危険物施設の設置又は変更の許可申請において、特例を適用する場合に必要となります。
なお、事前に予防課保安係へ相談してください。
(危険物の規制に関する政令第23条)
事前協議により指示します。
設置又は変更許可申請時に併せて2部提出してください。内容審査後に副本として1部を返戻します。
できません
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
必要ありません
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