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更新日:2021年9月7日
消防法第11条第5項の規定に基づき、危険物施設の設置又は変更の工事が完了した際に必要となります。
この検査により、消防法第10条第4項に定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、工事を行った部分を使用することはできません。
直接、窓口へ同一のものを2部提出してください。検査後に副本として1部を返戻します。
できません
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
申請には申請手数料(現金)が必要です。
申請手数料は、施設区分により異なります。
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