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更新日:2022年1月1日
消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。
当該申請には、承認条件及び添付書類等がありますので、事前に予防課保安係へ相談してください。
危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書
併せて提出していただく書類等
直接、窓口へ同一のものを2部提出してください。内容審査後に副本として1部を返戻します。
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
できません
申請には申請手数料(現金)が必要です。
申請手数料:5,400円
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