ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税証明 > 税務システムの標準化に伴い、税証明の様式が変わります

ここから本文です。

更新日:2026年8月3日

税務システムの標準化に伴い、税証明の様式が変わります

令和8年9月24日(予定)に、税務システムについて国が定める標準仕様に合わせたシステムへの移行を予定しています。これにより、これまで自治体ごとに定めていた様式が国の標準仕様の様式に統一されるため、証明書の廃止や追加、様式の変更があります。

廃止する証明書

証明書の名称 今後の対応方法
所得課税証明書(児童手当用) 通常の所得課税証明書の取得をお願いします
軽自動車登録証明書

125cc以下の原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車

⇒資産税課で「標識交付受付書」を無料で再交付します

125ccを超えるバイク・軽自動車

⇒軽自動車検査協会へお尋ねください

軽自動車廃車証明書

125cc以下の原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車

⇒資産税課で「廃車申告受付書」を無料で再交付します

125ccを超えるバイク・軽自動車

⇒軽自動車検査協会へお尋ねください

資産証明書 評価証明書や公課証明書の取得をお願いします
償却資産種類別明細書 償却資産の明細が必要な場合は資産税課へご相談ください

追加する証明書

証明書の名称 記載される内容 手数料
評価証明書(償却資産) 償却資産の区分ごとの評価額 1通300円
公課証明書(償却資産) 償却資産の区分ごとの評価額、課税標準額、相当税額 1通300円
償却資産証明書 償却資産の区分ごとの取得価額、評価額、課税標準額等 1通300円
償却資産課税台帳 償却資産の区分ごとの取得価額、評価額、決定価格、課税標準額、数量等 1通300円

主な変更内容

証明書の名称 変更内容
所得課税証明書 A4横型からA4縦型に変わります
固定資産税名寄帳 名寄帳(証明手数料1枚300円)1枚に記載される物件数が、最大16件から最大4件に変更となります

その他の証明書も様式(レイアウト等)が変更となります。

証明手数料に変更はありません。

国が定めた標準仕様のシステムになりますが、全国の証明が取得できるようになる訳ではありません。

 

ご不明な点等あれば、市民税課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-37-9425

ファックス番号 0956-25-9672 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?