ホーム > くらし > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税全般 > 都市計画変更(市街化区域と市街化調整区域との区分の変更)に伴う固定資産税・都市計画税の課税について

ここから本文です。

更新日:2026年1月13日

都市計画変更(市街化区域と市街化調整区域との区分の変更)に伴う固定資産税・都市計画税の課税について

1.固定資産税・都市計画税とは

 固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額を所在する市町村に納める税金で、佐世保市が行う様々な行政サービスの貴重な財源となっています。

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業の費用に充てるための目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税され、固定資産税と併せて納めていただく税金です。

 税率固定資産税1.4%都市計画税0.3%

2.都市計画変更(市街化区域と市街化調整区域との区分の変更)に伴う固定資産税・都市計画税の課税について

 都市計画区域の変更により市街化調整区域から市街化区域に編入された場合、区域内の土地・家屋について次のような変更が生じます。

市街化区域に編入されることとなった区域内の土地・家屋

 市街化区域編入後に到来する賦課期日(1月1日)の属する年の年度から、都市計画税が課税されることになります。

土地評価の見直し

 市街化区域内に編入されることとなった区域内の農地において、一般農地評価から市街化農地評価(宅地並み農地)に市街化区域編入後に到来する賦課期日(1月1日)の属する年の年度から変更されますほか、農地以外の宅地においては、評価替えの価格調査基準日時点において市街化区域に編入されていれば市街化区域の土地として評価見直しがされます。

 家屋については、区域変更に伴う家屋評価の見直しはありません。

お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?