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更新日:2021年4月1日
道路や歩道への枝の張り出しや倒木によって、歩行者や自動車等にとって、通行の支障になります。このことは、交通事故を引き起こす原因にもなっています。
このような問題で、民法や道路法では、次のとおり解釈されています。(別途関係法令を掲げています。)
このことから、道路管理者としては、樹木等所有者の方に、樹木等の適切な管理をお願いしているものです。また、年々自然災害が多発傾向にあり、強風や大雨による倒木等の被害を未然に防ぐため、ご理解とご協力をお願いしています。
なお、市では、風水害等の災害時やその他緊急時など道路通行に支障があると判断する場合、止むを得ず、伐採・撤去することがあります。ご理解とご協力をお願いします。
作業中は、通行車両・自転車・歩行者の安全確認をお願いするとともに、樹木やはしご等からの転落防止には、くれぐれもご注意ください。
また、大掛かりな作業になり、市道を占用する場合は、事前に道路占用許可を受ける必要があります。
「建築限界」として、道路・歩道・自転車道における「剪定すべき範囲」が定められていますので、ご確認ください。(道路法構造令第12条)
自動車や歩行者の安全を確保するため、電柱・信号機・植木等が、道路上の「空間」を建築限界といいます。
車道上は「高さ4.5m」、歩道上は「高さ2.5m」内に張り出していれば、建築限界を犯していることになります。
以上、ご不明の点がありましたら、土木管理課までお尋ねください。
1隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
1土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。(以下略)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障及ぼす虞のある行為をすること。
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