ここから本文です。
更新日:2025年1月31日
沿道地権者の皆様へのお願い
道路上に樹木等がはみ出していませんか?
道路や歩道への枝の張り出しや倒木によって、歩行者や自動車等にとって、通行の支障になります。このことは、交通事故を引き起こす原因にもなっています。
- 通路の見通しが悪くなり、通行の妨げとなっていませんか?
- 道路標識(「止まれ」「一方通行」など)やカーブミラーが覆われて、見えなく(見えずらく)なっていませんか?
このような問題で、民法や道路法では、次のとおり解釈されています。(別途関係法令を掲げています。)
- 私有地から張り出している樹木は、その土地所有者の方に、剪定や伐採をお願いしています。(民法第233条)※民法改正2023年4月1日施行
- 樹木等が原因で事故等が発生したときは、占有者・所有者の方が、不法行為責任として、損害賠償を求められます。(民法第717条、道路法第43条)
このことから、道路管理者としては、樹木等所有者の方に、樹木等の適切な管理をお願いしているものです。また、年々自然災害が多発傾向にあり、強風や大雨による倒木等の被害を未然に防ぐため、ご理解とご協力をお願いしています。
なお、市では、風水害等の災害時やその他緊急時など道路通行に支障があると判断する場合、止むを得ず、伐採・撤去することがあります。ご理解とご協力をお願いします。

【作業における注意事項について】
作業中は、通行車両・自転車・歩行者の安全確認をお願いするとともに、樹木やはしご等からの転落防止には、くれぐれもご注意ください。
また、大掛かりな作業になり、市道を占用する場合は、事前に道路占用許可を受ける必要があります。
【伐採しなければならない範囲について(お願い)】
「建築限界」として、道路・歩道・自転車道における「剪定すべき範囲」が定められていますので、ご確認ください。(道路法構造令第12条)

自動車や歩行者の安全を確保するため、電柱・信号機・植木等が、道路上の「空間」を建築限界といいます。
車道上は「高さ4.5m」、歩道上は「高さ2.5m」内に張り出していれば、建築限界を犯していることになります。
以上、ご不明の点がありましたら、土木管理課までお尋ねください。
【関係する法令】
竹木等の枝の剪定等
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の根切り)※民法改正2023年4月1日施行
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
所有者責任について
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。(以下略)
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障及ぼす虞のある行為をすること。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
- 国道・県道の整備
- 佐世保市の橋梁長寿命化修繕計画
- 佐世保市内の道路(国道・県道・市道)及び河川の状況について
- 道路の安全確保について
- 市道の認定について
- 市道の通行規制情報
- 通行の支障になるので道路には物を置かないで下さい
- 沿道地権者の皆様へのお願い
- 「させぼ街ナビ」佐世保市市道網図(Web版)
- 市道の道路照明灯をLEDに交換しました
- リース方式により道路照明灯をLEDに交換しました
- 道路アダプト(里親)プログラムに参加してみませんか
- 園児等子供が日常的に集団で移動する経路における交通安全の確保について
- 生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」について
- 市道敷内民有地(未登記道路)の寄附採納について
- 道路の凍結に注意