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更新日:2025年3月31日
通行の支障になるので道路には物を置かないで下さい
道路(車道及び歩道)は私たちの生活に欠かすことのできないものです。自分勝手な迷惑駐車や迷惑駐輪、道路法に違反する行為は、通行の妨げや交通事故の原因になります。
道路はみんなの財産です。安全で使いやすい道路とするためにみんなでルールを守りましょう。
このような行為はしてはいけません!
下の絵のように、道路上に物品を置いたり、はみ出すような行為は、歩行者や障がい者の方の通行の妨げや、自転車・バイクの転倒など事故につながる危険性があり、設置者に責任が問われる場合があります。
また、雨水の流れを妨げてしまい、路面冠水の原因にもなります。歩行者や車両の安全のためこのような行為はしないでください。
心当りのある方は、速やかに自主的な撤去をお願いします。
(例)

- 道路上に自動販売機を設置している。
- 道路上に売り台を置き物品を販売している。
- 道路上にのぼり旗をはみ出して設置している。
- 道路上に広告物、立看板を設置している。
- 道路上にはみ出して車を駐車している。
- 道路上にエアコンの室外機を設置している。
- 道路上に植木鉢やプランターなどを置いている。
- 道路上に自転車、バイクを放置している。
この他、道路上に通行の妨げになる物品は、置いてはいけません。
車の出入口等は切り下げましょう!
車庫や駐車場の出入り口の前にある道路に、ステップや乗入れブロック、鉄板を設置することは、歩行者や車両の安全な通行に支障があるため、してはいけません。
道路から乗入れるために段差を解消するには、事前に道路管理者の承認(道路改造承認)を得て、歩道や縁石の切下げ工事を自己負担で行っていただく必要があります。
(例)

許可を受け設置できるものがあります(道路占用)
道路上空に設置する看板、日よけなどは道路管理者に申請書を提出し、許可を得たうえで設置できるものがあります(道路占用許可)。設置の際は認められる場所や基準などがありますので、土木管理課までお問い合わせください。
(例)

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