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更新日:2021年5月20日
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
「合計所得金額が220万円以上(注1)」かつ
「年金収入+その他合計所得金額が340万円以上
(2人以上の世帯の場合463万円以上)(注2)」の方
(注1)「合計所得金額」とは、収入から公的金額等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
(注2)「その他の合計所得金額」とは、(注1)の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
「合計所得金額が160万円以上」かつ
「年金収入+その他合計所得金額が280万円以上
(2人以上の世帯の場合346万円以上)」の方
上記以外の方
継続して介護サービスを利用中の方へ、毎年7月中旬に一斉発送いたします
再発行が可能です。市長寿社会課へお問い合わせ下さい
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