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更新日:2021年12月6日
住宅改修費支給申請書(様式)について
要介護(要支援)の認定を受けた方の在宅介護における自立支援や安全な在宅生活のため、段差の解消や手すりの取り付けなどの住宅改修を行う場合に、申請により、20万円の9割、8割または7割を上限に費用を支給します。
なお、対象工事以外の改修費用や20万円を超えた額は、全額自己負担となります。
対象となる改修等の内容
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止、移動の円滑化のための床や通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手続き
- 利用者は、利用に当たり担当の居宅介護支援専門員に連絡。
- 介護支援専門員が状況を確認し、ケアプランで計画を立案、理由書を作成。
- 工事前に、必要な書類を添付し市へ事前申請。
- 市から承認通知書が届いた後、着工。
- 工事完了後、介護支援専門員へ連絡。必要書類を添付し、市へ支給申請書を提出。
手続きに必要な申請書類
ア)事前申請(着工前)
- 事前申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書(工事箇所ごとに区分されていること)
- 住宅所有者の承諾書(借家の場合または同一世帯ではない場合)
- 工事予定箇所の確認ができる写真(着工前の日付入り写真)
- 住宅の平面図
イ)住宅改修費の支給の申請(工事完了後)
- 支給申請書
- 工事代金の領収書
- 工事実施箇所の確認ができる写真(着工後の日付入り写真)
請求の時効
代金支払日(領収日)から2年を過ぎたものについては申請できません。
支払い方法
支払方法として、「償還払い」と「受領委任払い」があります。
償還払い
利用者が一旦全額を改修業者に支払い、その後、所定の負担割合に応じて保険給付費が戻ってきます。
受領委任払い
利用者は改修業者に所定の負担割合分を支払い、残りは市から改修業者に直接支払います。
その他
- ご利用の際は、事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)への相談が必要です。
- 介護保険の給付制限を受けていらっしゃる方は、受領委任払いはご利用できません。
個人番号(マイナンバー)制度実施に伴い、確認書類が追加されております。
詳しくは、個人番号(マイナンバー)制度実施に伴う介護保険関係の手続きについてをご参照下さい。
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