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更新日:2021年12月6日
要介護(要支援)の認定を受けた方の在宅介護における自立支援や安全な在宅生活のため、段差の解消や手すりの取り付けなどの住宅改修を行う場合に、申請により、20万円の9割、8割または7割を上限に費用を支給します。
なお、対象工事以外の改修費用や20万円を超えた額は、全額自己負担となります。
代金支払日(領収日)から2年を過ぎたものについては申請できません。
支払方法として、「償還払い」と「受領委任払い」があります。
利用者が一旦全額を改修業者に支払い、その後、所定の負担割合に応じて保険給付費が戻ってきます。
利用者は改修業者に所定の負担割合分を支払い、残りは市から改修業者に直接支払います。
個人番号(マイナンバー)制度実施に伴い、確認書類が追加されております。
詳しくは、個人番号(マイナンバー)制度実施に伴う介護保険関係の手続きについてをご参照下さい。
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