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更新日:2024年4月1日
福祉用具購入費支給申請書(様式)
要介護(要支援)の認定を受けた方が対象となる福祉用具を販売事業所(介護保険福祉用具販売の指定を受けている事業所に限ります)から購入された場合、申請により、購入金額(限度額は年度毎に10万円)の一部(金額は利用者負担割合によります)を支給します。
なお、限度額を超えた分は全額自己負担となります。
対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 排せつ予測支援機器(令和4年4月1日追加)
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
請求の時効
購入後、2年を過ぎたものについては申請できません。
支払い方法
支払方法として、「償還払い」と「受領委任払い」があります。
福祉用具手続きの流れについて、添付ファイルをご参照ください。
償還払い
利用者が一旦全額を販売事業所に支払い、その後、所定の負担割合に応じて保険給付費が戻ってきます。
申請書について、添付ファイルをダウンロードしご利用できます。
受領委任払い
利用者は販売事業所に所定の負担割合分を支払い、残りは、市から販売事業所に直接支払います。
(注)介護保険の給付制限を受けていらっしゃる方は、受領委任払いはご利用できません。
受領委任払いをご利用の場合は、事前申請となります。
申請書、受領委任払い用委任状について、添付ファイルをダウンロードしご利用できます。
同一種目・種類の購入について
福祉用具購入費は同一種目・種類につき1回のみ支給のため、それ以後は、原則、支給対象外となりますが、以下の場合について、佐世保市が必要と認めたときは、例外として1度購入された同一種目・種類の福祉用具について、支給限度額の範囲内において支給対象となります。
なお、以下の場合で申請をするときは、福祉用具再購入理由書(理由書に記載されている添付書類を含む)の提出も必要になります。
- 福祉用具が破損・故障したが、部品交換により使用継続が可能な場合
- 福祉用具が破損・故障したが、部品交換が不可能なため、再購入が必要な場合
- 身体の状況や介護状況の変化のため、再購入が必要な場合
- 転居等の居住環境の変化のため、大きさの異なった福祉用具の再購入が必要な場合
福祉用具再購入理由書について、添付ファイルをダウンロードしご利用できます。
その他
- ご利用の際は、事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)への相談が必要です。
- 介護保険の福祉用具販売の指定を受けた販売事業所からの購入分が対象となりますので、ご注意ください。
個人番号(マイナンバー)制度実施に伴い、確認書類が追加されております。
詳しくは、個人番号(マイナンバー)制度実施に伴う介護保険関係の手続きについてをご参照下さい。
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