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更新日:2024年4月1日
要介護(要支援)の認定を受けた方が対象となる福祉用具を販売事業所(介護保険福祉用具販売の指定を受けている事業所に限ります)から購入された場合、申請により、購入金額(限度額は年度毎に10万円)の一部(金額は利用者負担割合によります)を支給します。
なお、限度額を超えた分は全額自己負担となります。
購入後、2年を過ぎたものについては申請できません。
支払方法として、「償還払い」と「受領委任払い」があります。
福祉用具手続きの流れについて、添付ファイルをご参照ください。
利用者が一旦全額を販売事業所に支払い、その後、所定の負担割合に応じて保険給付費が戻ってきます。
申請書について、添付ファイルをダウンロードしご利用できます。
利用者は販売事業所に所定の負担割合分を支払い、残りは、市から販売事業所に直接支払います。
(注)介護保険の給付制限を受けていらっしゃる方は、受領委任払いはご利用できません。
受領委任払いをご利用の場合は、事前申請となります。
申請書、受領委任払い用委任状について、添付ファイルをダウンロードしご利用できます。
福祉用具購入費は同一種目・種類につき1回のみ支給のため、それ以後は、原則、支給対象外となりますが、以下の場合について、佐世保市が必要と認めたときは、例外として1度購入された同一種目・種類の福祉用具について、支給限度額の範囲内において支給対象となります。
なお、以下の場合で申請をするときは、福祉用具再購入理由書(理由書に記載されている添付書類を含む)の提出も必要になります。
福祉用具再購入理由書について、添付ファイルをダウンロードしご利用できます。
個人番号(マイナンバー)制度実施に伴い、確認書類が追加されております。
詳しくは、個人番号(マイナンバー)制度実施に伴う介護保険関係の手続きについてをご参照下さい。
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