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更新日:2022年4月1日
毒物劇物販売業を廃止した場合【廃止届】
根拠
毒物及び劇物取締法第10条第1項第4号
提出時期
廃止後30日以内
提出書類
(1)廃止届書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第11号様式の(2))
(2)毒物劇物販売業登録票(原本)
(注意)毒物劇物販売業登録票(原本)を紛失した場合は、紛失届の提出をすること。
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申請方法
窓口で申請
- 廃止届に必要事項を記入し、登録票と一緒に中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
郵送で申請
- 廃止届の控えの返送を希望される場合は、廃止届の写しと返信用封筒(宛先を記載し、郵便料金分の切手を添付したもの)を同封してください。
- 郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
電子メールで申請
- 毒物劇物販売業登録票(原本)は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
<メールアドレス>
お問い合わせ
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