ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 毒物及び劇物取締法関連 > 毒物劇物販売業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
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更新日:2022年4月1日
毒物劇物販売業の方で、次の事項に変更があった場合は変更届の提出が必要です。変更があった日から30日以内に届出をしてください。
※店舗の所在地の変更(移転)は、変更届ではなく、移転先を新たに登録申請、元店舗の廃止届の手続きとなります。
※販売業者が個人の場合、販売業者の変更(父から子へ、夫から妻へ、法人化など)は、変更届ではなく、新たな販売業者(子、妻、法人など)による登録申請、元販売業者(父、夫、個人など)による廃止届の手続きとなります。
※販売業者が法人の場合、合併等により法人格が変わる場合は、手続きが必要となりますが、合併の形態(吸収、新設、譲渡・賃貸)により手続きが異なります。事前にご相談ください。
※販売業者が法人の場合、代表者の変更は届出不要です。
※登録票の記載事項(店舗の名称、販売業者の氏名又は住所(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地))の変更の場合は登録票の書換えを申請することができます。併せて手続きください。(「毒物劇物販売業の登録票の記載事項に変更が生じ、登録票を書換える場合【書換え交付申請】」を参照)
※毒物劇物取扱責任者の変更(交代)は、変更届ではなく、毒物劇物取扱責任者変更届の手続きとなります。「毒物劇物取扱責任者を変更した場合【取扱責任者変更】」を参照下さい。
変更後30日以内
変更届(毒物及び劇物取締法施行規則別記第11号様式の(1))と添付書類
※添付書類は以下のとおり、変更内容によって異なります。また、省略できる書類がある場合もあります。事前にご相談ください。
氏名変更の場合:戸籍謄(抄)本
住所変更の場合:添付書類不要
登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)
添付書類は不要です。
変更前、変更後の店舗の平面図、施設の概要図
添付書類は不要です。
現在の毒物劇物販売業登録票(原本)
※紛失等により、現在の毒物劇物販売業登録票(原本)を添付できない場合は、同時に再交付申請をおこなっていただきます。
(再交付申請手数料4,000円が必要となります。)
※なお、更新手続きにより毒物劇物販売業登録票の原本を提出いただきましても、現行登録の有効期間内は営業をおこなうことができます。
無料
変更届(毒物及び劇物取締法施行規則別記第11号様式の(1))(ワード:36KB)
変更届(毒物及び劇物取締法施行規則別記第11号様式の(1))(PDF:67KB)
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
<メールアドレス>
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