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更新日:2022年4月1日
毒物劇物販売業を新たに始める場合【登録申請】
(1)はじめに
毒物劇物の販売業には、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業があります。農業用品目販売業、特定品目販売業は省令で定められたもののみ扱うことができます。
毒物劇物の販売業を始めるには、登録が必要です。また、毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要ですので、毒物劇物取扱責任者設置届の手続きを併せて行ってください。
なお、毒物劇物を直接取扱わず、伝票での販売のみであっても登録が必要です。(但し、毒物劇物取扱責任者の設置は不要です。)
※毒物劇物の売買契約等を行う店舗と、毒物劇物を引き渡す等を行う施設が異なる場所にある場合は、それぞれ登録が必要となります。
事前にご相談ください。
手続きとしては以下のような流れとなります。
事前相談
毒物劇物を直接取り扱う場合には、「構造設備の基準」に適合しているなど必要な要件があります。また、申請等が集中し混み合う場合、実地調査の日程調整等もありますので、スムーズな手続きのためにも、登録申請の前に、余裕をもって事前にご相談ください。
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登録申請書の提出
登録申請に必要な書類、手数料(現金14,700円)を持参の上、営業開始予定日の14日前までには提出をお願いいたします。
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実地調査
毒物劇物を直接取り扱う場合は、構造設備の基準に適合しているかどうかを判断するために、毒物劇物監視員が店舗の実地調査を行います。
登録することに支障がある場合は改善をしていただきます。
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登録証の受け取り
実地調査を行った後、構造設備の基準に適合しており、登録することに支障がないと判断したときは、登録証を交付します。登録証が交付されるまでには、実地調査後、数日~7日かかります。
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営業開始
登録証は店舗の見やすいところに掲示していただきます。
なお、申請事項に変更が生じた際は変更届を、取扱責任者にが生じた際は毒物劇物取扱責任者変更届を、営業をやめた際は廃止届を、30日以内に提出する必要があります。
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登録の更新(6年後)
登録の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、更新の手続きがを必要となります。
(2)申請書を提出する時期
営業開始予定日の14日前までには提出をお願いいたします。
(3)申請に必要な書類
- 毒物劇物販売業登録申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第2号様式)
- 申請者が法人の場合、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)
- 付近の見取り図
- 店舗の平面図
- 施設の概要図
※現物を直接取扱う場合は、必ず責任者を置く必要があります。「毒物劇物取扱責任者設置届」も併せて提出して下さい。
※現物を直接取扱わない場合は、備考欄にその旨をご記入下さい。
※省略できる書類がある場合もあります。事前にご相談ください。
(4)審査手数料
14,700円(現金)登録申請に必要な書類提出の際、納付いただいております。
Word文書ダウンロード
毒物劇物販売業登録申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第2号様式)(ワード:32KB)
PDF文書ダウンロード
毒物劇物販売業登録申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第2号様式)(PDF:65KB)
〔参考〕根拠法令等
- 毒物及び劇物取締法第3条第3項、第4条第1項、第4条第3項、第7条第1項
- 毒物及び劇物取締法施行規則第2条、第4条の2、第4条の3
- 佐世保市手数料条例別表(第2条関係)の151
※毒物劇物販売業の登録を受けずに業務を行った場合は、毒物及び劇物取締法第24条第1号に罰則が定められております。
(3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)
関連情報
- 毒物劇物取扱責任者を新たに設置する場合【取扱責任者設置】
- 毒物劇物販売業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
- 毒物劇物取扱責任者を変更(交代)した場合【取扱責任者変更】
- 毒物劇物販売業を廃止した場合【廃止届】
- 毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年間)をこえて引き続き販売業の登録を受ける場合【登録更新申請】
申請方法
窓口で申請
- 登録申請書に必要事項を記入し、添付書類等と一緒に中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
郵送で申請
- 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
- 郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
電子メールで申請
- 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
- 登記事項証明書(原本)は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
<メールアドレス>
お問い合わせ
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- 毒物劇物販売業、要届出毒物劇物業務上取扱者以外の毒物劇物の取扱いに関する手続きについて
- 毒物劇物販売業を廃止した場合【廃止届】
- 毒物劇物取扱責任者を新たに設置する場合【取扱責任者設置】
- 毒物劇物販売業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
- 毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年間)をこえて引き続き販売業の登録を受ける場合【登録更新申請】
- 毒物劇物販売業の登録票の記載事項に変更が生じ、登録票を書換える場合【書換え交付申請】
- 毒物劇物取扱責任者を変更(交代)した場合【取扱責任者変更】
- 毒物劇物販売業の登録票を紛失等により、登録票の再交付を受ける場合【再交付申請】
- 毒物劇物販売業を新たに始める場合【登録申請】