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更新日:2022年4月1日
毒物劇物の販売業には、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業があります。農業用品目販売業、特定品目販売業は省令で定められたもののみ扱うことができます。
毒物劇物の販売業を始めるには、登録が必要です。また、毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要ですので、毒物劇物取扱責任者設置届の手続きを併せて行ってください。
なお、毒物劇物を直接取扱わず、伝票での販売のみであっても登録が必要です。(但し、毒物劇物取扱責任者の設置は不要です。)
※毒物劇物の売買契約等を行う店舗と、毒物劇物を引き渡す等を行う施設が異なる場所にある場合は、それぞれ登録が必要となります。
事前にご相談ください。
手続きとしては以下のような流れとなります。
毒物劇物を直接取り扱う場合には、「構造設備の基準」に適合しているなど必要な要件があります。また、申請等が集中し混み合う場合、実地調査の日程調整等もありますので、スムーズな手続きのためにも、登録申請の前に、余裕をもって事前にご相談ください。
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登録申請に必要な書類、手数料(現金14,700円)を持参の上、営業開始予定日の14日前までには提出をお願いいたします。
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毒物劇物を直接取り扱う場合は、構造設備の基準に適合しているかどうかを判断するために、毒物劇物監視員が店舗の実地調査を行います。
登録することに支障がある場合は改善をしていただきます。
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実地調査を行った後、構造設備の基準に適合しており、登録することに支障がないと判断したときは、登録証を交付します。登録証が交付されるまでには、実地調査後、数日~7日かかります。
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登録証は店舗の見やすいところに掲示していただきます。
なお、申請事項に変更が生じた際は変更届を、取扱責任者にが生じた際は毒物劇物取扱責任者変更届を、営業をやめた際は廃止届を、30日以内に提出する必要があります。
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登録の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、更新の手続きがを必要となります。
営業開始予定日の14日前までには提出をお願いいたします。
※現物を直接取扱う場合は、必ず責任者を置く必要があります。「毒物劇物取扱責任者設置届」も併せて提出して下さい。
※現物を直接取扱わない場合は、備考欄にその旨をご記入下さい。
※省略できる書類がある場合もあります。事前にご相談ください。
14,700円(現金)登録申請に必要な書類提出の際、納付いただいております。
毒物劇物販売業登録申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第2号様式)(ワード:32KB)
毒物劇物販売業登録申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第2号様式)(PDF:65KB)
※毒物劇物販売業の登録を受けずに業務を行った場合は、毒物及び劇物取締法第24条第1号に罰則が定められております。
(3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
<メールアドレス>
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