ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 毒物及び劇物取締法関連 > 毒物劇物販売業、要届出毒物劇物業務上取扱者以外の毒物劇物の取扱いに関する手続きについて
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更新日:2022年4月1日
佐世保市内における毒物劇物の取扱い関する手続きについて、佐世保市保健所の管轄は、毒物劇物販売業、要届出毒物劇物業務上取扱者となっております。
それ以外の、
については、長崎県福祉保健部薬務行政室の管轄となっております。そちらの方へご相談ください。
長崎県福祉保健部薬務行政室
〒850-0058長崎市尾上町3番1号
TEL:095-895-2469
FAX:095-895-2574
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