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更新日:2022年4月1日
毒物劇物販売業の登録票の記載事項に変更が生じ、登録票を書換える場合【書換え交付申請】
(1)はじめに
登録票の記載事項(店舗の名称、販売業者の氏名又は住所(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地))に変更が生じた場合は、登録票を書換えて新たに交付を受けることができます。
※登録票の記載事項のうち、店舗の所在地の変更(移転)は、移転先を新たに登録申請、元店舗の廃止届の手続きとなります。
※販売業者が個人の場合、販売業者の変更(父から子へ、夫から妻へ、法人化など)は、新たな販売業者(子、妻、法人など)による登録申請、元販売者(父、夫、個人など)による廃止届の手続きとなります。
※販売業者が法人の場合、合併等により法人格が変わる場合は、手続きが必要となります。合併の形態(吸収、新設、譲渡・賃貸)により手続きが異なります。事前にご相談ください。
※住居表示法による所在地の呼称変更の場合は、変更届の手続きは不要です。また手数料は無料となります。
(2)申請書を提出する時期
変更届と同時に提出
(3)申請に必要な書類
- 登録票書換え交付申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第12号様式)
- 毒物劇物販売業登録票(原本)
※紛失等により、毒物劇物販売業登録票(原本)を添付できない場合は、同時に再交付申請をおこなっていただきます。(再交付申請手数料4,000円が別途必要となります。)
※なお、書換え交付申請手続きにより毒物劇物販売業登録票の原本を提出いただきましても、現行許可の有効期間内は営業をおこなうことができます。 - 同時に変更届の手続きをお願いいたします。(「毒物劇物販売業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】」を参照)
但し、住居表示法による所在地の呼称変更の場合は、変更届は不要です。登録票書換え交付申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第12号様式)の備考欄に「住居表示に関する法律等による変更」と付記ください。
(4)手数料
2,400円(現金)(但し、住居表示法による所在地の呼称変更の場合は無料)
書換え交付申請に必要な書類提出の際、納付いただいております。
Word文書ダウンロード
登録票書換え交付申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第12号様式)(ワード:36KB)
PDF文書ダウンロード
登録票書換え交付申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第12号様式)(PDF:73KB)
〔参考〕根拠法令等
- 毒物及び劇物取締法施行令第35条
- 毒物及び劇物取締法施行規則第11条の2
- 佐世保市手数料条例別表(第2条関係)の153
関連情報
- 毒物劇物販売業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
- 毒物劇物販売業の登録票を紛失等により、登録票の再交付を受ける場合【再交付申請】
- 毒物劇物販売業を新たに始める場合【登録申請】
- 毒物劇物販売業を廃止した場合【廃止届】
申請方法
窓口で申請
- 登録票書換え交付申請書に必要事項を記入し、添付書類等と一緒に中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
郵送で申請
- 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
- 郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
電子メールで申請
- 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
- 毒物劇物販売業登録票(原本)は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
<メールアドレス>
お問い合わせ
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- 毒物劇物販売業、要届出毒物劇物業務上取扱者以外の毒物劇物の取扱いに関する手続きについて
- 毒物劇物販売業を廃止した場合【廃止届】
- 毒物劇物取扱責任者を新たに設置する場合【取扱責任者設置】
- 毒物劇物販売業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
- 毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年間)をこえて引き続き販売業の登録を受ける場合【登録更新申請】
- 毒物劇物販売業の登録票の記載事項に変更が生じ、登録票を書換える場合【書換え交付申請】
- 毒物劇物取扱責任者を変更(交代)した場合【取扱責任者変更】
- 毒物劇物販売業の登録票を紛失等により、登録票の再交付を受ける場合【再交付申請】
- 毒物劇物販売業を新たに始める場合【登録申請】