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更新日:2022年4月1日
毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年間)をこえて引き続き販売業の登録を受ける場合【登録更新申請】
(1)はじめに
毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年)をこえて、引き続き営業する場合は、登録更新申請の手続きが必要です。手続きとしては以下のような流れとなります。
事前案内
許可更新時期が近く(概ね有効期限の1~2ヶ月前)になりましたら、更新案内と許可更新申請に必要な書類を送付いたします。
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登録更新申請書の提出
必要事項ご記入の上、登録更新申請に必要な書類、手数料(現金6,400円)を持参の上、提出期限までに提出をお願いいたします。
※更新をされない場合でも、廃止届の手続きが必要となります。
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実地調査
毒物劇物監視員が店舗の実地調査を行います。登録更新することに支障がある場合は改善をしていただきます。
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登録証の受け取り
実地調査を行った後、登録更新することに支障がないと判断したときは、新しい登録証を交付します。特に支障がなければ、登録証は現行の有効期間内に交付いたします。
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登録証は店舗の見やすいところに掲示していただきます。
なお、申請事項に変更が生じた際は変更届を、取扱責任者にが生じた際は毒物劇物取扱責任者変更届を、営業をやめた際は廃止届を、30日以内に提出する必要があります。
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登録の更新(6年後)
登録の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、更新の手続きがを必要となります。
(2)申請に必要な書類
- 毒物劇物販売業登録更新申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第5様式)
- 現在の毒物劇物販売業登録票(原本)
※紛失等により、現在の毒物劇物販売業登録票(原本)を添付できない場合は、同時に再交付申請をおこなっていただきます。(再交付申請手数料4,000円が別途必要となります。)
※なお、更新手続きにより毒物劇物販売業登録票の原本を提出いただきましても、現行登録の有効期間内は営業をおこなうことができます。
(3)審査手数料
6,400円(現金)登録更新申請に必要な書類提出の際、納付いただいております。
Word文書ダウンロード
毒物劇物販売業登録更新申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第5様式)(ワード:33KB)
PDF文書ダウンロード
毒物劇物販売業登録更新申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第5様式)(PDF:69KB)
〔参考〕根拠法令等
- 毒物及び劇物取締法第4条第3項
- 毒物及び劇物取締法施行規則第4条第2項
- 佐世保市手数料条例別表(第2条関係)の152
※毒物劇物販売業の登録を受けずに業務を行った場合は、毒物及び劇物取締法第24条第1号に罰則が定められております。
(3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)
※毒物劇物販売業を廃止したときに届出を怠たった場合は、毒物及び劇物取締法第25条第1号に罰則が定められております。
(30万円以下の罰金に処する。)
関連情報
毒物劇物販売業の登録票を紛失等により、登録票の再交付を受ける場合【再交付申請】
申請方法
窓口で申請
- 更新申請書に必要事項を記入し、添付書類等と一緒に中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
郵送で申請
- 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
- 郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
電子メールで申請
- 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
- 毒物劇物販売業登録票(原本)は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
<メールアドレス>
お問い合わせ
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- 毒物劇物販売業、要届出毒物劇物業務上取扱者以外の毒物劇物の取扱いに関する手続きについて
- 毒物劇物販売業を廃止した場合【廃止届】
- 毒物劇物取扱責任者を新たに設置する場合【取扱責任者設置】
- 毒物劇物販売業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
- 毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年間)をこえて引き続き販売業の登録を受ける場合【登録更新申請】
- 毒物劇物販売業の登録票の記載事項に変更が生じ、登録票を書換える場合【書換え交付申請】
- 毒物劇物取扱責任者を変更(交代)した場合【取扱責任者変更】
- 毒物劇物販売業の登録票を紛失等により、登録票の再交付を受ける場合【再交付申請】
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