ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 毒物及び劇物取締法関連 > 毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年間)をこえて引き続き販売業の登録を受ける場合【登録更新申請】
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更新日:2022年4月1日
毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年)をこえて、引き続き営業する場合は、登録更新申請の手続きが必要です。手続きとしては以下のような流れとなります。
許可更新時期が近く(概ね有効期限の1~2ヶ月前)になりましたら、更新案内と許可更新申請に必要な書類を送付いたします。
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必要事項ご記入の上、登録更新申請に必要な書類、手数料(現金6,400円)を持参の上、提出期限までに提出をお願いいたします。
※更新をされない場合でも、廃止届の手続きが必要となります。
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毒物劇物監視員が店舗の実地調査を行います。登録更新することに支障がある場合は改善をしていただきます。
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実地調査を行った後、登録更新することに支障がないと判断したときは、新しい登録証を交付します。特に支障がなければ、登録証は現行の有効期間内に交付いたします。
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なお、申請事項に変更が生じた際は変更届を、取扱責任者にが生じた際は毒物劇物取扱責任者変更届を、営業をやめた際は廃止届を、30日以内に提出する必要があります。
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登録の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、更新の手続きがを必要となります。
※紛失等により、現在の毒物劇物販売業登録票(原本)を添付できない場合は、同時に再交付申請をおこなっていただきます。(再交付申請手数料4,000円が別途必要となります。)
※なお、更新手続きにより毒物劇物販売業登録票の原本を提出いただきましても、現行登録の有効期間内は営業をおこなうことができます。
6,400円(現金)登録更新申請に必要な書類提出の際、納付いただいております。
毒物劇物販売業登録更新申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第5様式)(ワード:33KB)
毒物劇物販売業登録更新申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第5様式)(PDF:69KB)
※毒物劇物販売業の登録を受けずに業務を行った場合は、毒物及び劇物取締法第24条第1号に罰則が定められております。
(3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)
※毒物劇物販売業を廃止したときに届出を怠たった場合は、毒物及び劇物取締法第25条第1号に罰則が定められております。
(30万円以下の罰金に処する。)
毒物劇物販売業の登録票を紛失等により、登録票の再交付を受ける場合【再交付申請】
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
<メールアドレス>
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