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更新日:2024年10月1日
身体障害者手帳の返還(死亡など)
身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた時、または障がいを有しなくなった場合(該当しなくなった場合)は、市役所障がい福祉課で、手帳の返還手続き等が必要です。
亡くなられた場合の手続き
届出に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて障がい福祉課で受け付けています。
- 身体障害者手帳返還届
- 身体障害者手帳
- 窓口に来られる方の身分を証明するもの(個人番号カード又は免許証など)
以下のものをお持ちの場合、返還時にお持ちください。
- 福祉タクシー利用券
- 福祉医療受給者証
- 自立支援医療受給者証(更生医療)
- 障害福祉サービス受給者証
- 障害児通所受給者証
- 長崎県おもいやり駐車場制度利用証(旧:長崎県パーキング・パーミット制度)
- 福祉パス(スマートカード)※ニモカカードの場合はバス営業所へご返却ください。
障害等級に該当しなくなった場合の手続き
届出に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて障がい福祉課で受け付けています。手続きは代理の方でも行うことができます。
- 身体障害者手帳返還届
- 身体障害者手帳
- 代理で手続きされる場合は、代理の方の身分を証明するもの
手帳の種別や等級によっては福祉医療費受給者証等の返還手続きが必要となりますので、詳しくは窓口でお尋ねください。
手帳返還後に手帳が交付されていた証明が必要になった場合
申請に必要なものは次のとおりです。手続きは代理の方でも行うことができます。
〇手帳を所持していた方が亡くなられた場合
- 身体障害者手帳交付済証明書交付申請書
- 代理人の方の身分を証明するもの
(手帳所持者の方との関係が住民基本台帳にて確認が取れない場合は、後日追加書類(戸籍等)の提出依頼のご連絡をいたします。)
- 証明手数料(300円)
- 郵送料(110円)※窓口で受け取り希望の場合は不要です。
〇障害等級に該当しなくなった等の理由により手帳を返還した場合
- 身体障害者手帳交付済証明書交付申請書
- 申請者の身分を証明するもの
- 証明手数料(300円)
- 郵送料(110円)※窓口受け取り希望の場合は不要です。
- 代理で手続きされる場合は、代理の方の身分を証明するもの
また、手帳交付済証明書の交付申請は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。
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