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更新日:2017年3月27日
精神障害者保健福祉手帳の住所変更(転出)
長崎県外へ転出される場合
精神障害者保健福祉手帳は都道府県毎に発行されるため、長期にわたり転出先で生活する場合は、新たな都道府県の手帳を取得されることをお勧めしています。
その際は、転出先で手続きが必要となります。なお、長崎県の手帳は新しい手帳と引替えに返還してください。
ただし、以下のものをお持ちの場合、返還してください。
- 福祉パス券
- 福祉医療受給者証
- 障害福祉サービス受給者証
- 障害児通所受給者証
長崎県内の市町へ転出される場合
転出先の市町でお尋ねください。
ただし、以下のものをお持ちの場合、返還してください。
- 福祉パス券
- 福祉医療受給者証
- 障害福祉サービス受給者証
- 障害児通所受給者証
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