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更新日:2023年6月21日
中核市移行に伴い、平成28年4月1日の申請受付分から、本市で新規発行や再認定等が可能になりました。
また、令和3年10月からカード型の身体障害者手帳の発行を始めました。カード型手帳の詳細については、「カード型の身体障害者手帳の発行について」をご覧ください。
視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由又は内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓)などに一定程度の永続する障がいのある方
障がいの程度に応じて1~6級までの等級があります。
申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けています。手続きは代理の方でも行うことができます。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
手帳の障害名に再認定期限が入っている方。障がい福祉課から再認定期限の3か月前に対象者へ通知します。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
やむを得ない理由により、所定の時期に再認定にかかる申請ができない場合は、障がい福祉課へ申請をお願いします。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
また、再認定延期の申請は来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。
参考
既に障がい福祉課へ提出された申請(新規・障がい追加・等級変更・再認定)の取下げは、申請者または申請書に記載された代理人の方が申請できます。記載されている代理人について、お電話で回答することは出来かねますのでご了承ください。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
また、取下げの申請は来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。
参考
音声・言語機能障害の場合は、「音声・言語機能障害にかかる聞き取り票(エクセル:54KB)」の添付もお願いします。(ただし喉頭摘出の場合は除く)
口唇・口蓋裂後遺症によるそしゃく機能の障害の場合は、「歯科医師による診断書・意見書(別紙)(ワード:21KB)」の添付もお願いします。
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