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更新日:2023年6月21日

身体障害者手帳の交付申請受付について

中核市移行に伴い、平成28年4月1日の申請受付分から、本市で新規発行や再認定等が可能になりました。

また、令和3年10月からカード型の身体障害者手帳の発行を始めました。カード型手帳の詳細については、「カード型の身体障害者手帳の発行について」をご覧ください。

1.対象

視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由又は内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓)などに一定程度の永続する障がいのある方

2.内容

障がいの程度に応じて1~6級までの等級があります。

3.申請手続き

申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けています。手続きは代理の方でも行うことができます。

身体障害者手帳を新規に申請するとき

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書等
  • 写真1枚。たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影した未使用のもの。
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。

新たに別の障がいが加わった(障がい追加)、または現在の障がいの程度が重くなった(等級変更)とき

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書等
  • 写真1枚。たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影した未使用のもの。
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)

代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。

再認定を要するとき

手帳の障害名に再認定期限が入っている方。障がい福祉課から再認定期限の3か月前に対象者へ通知します。

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書等
  • 写真1枚。たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影した未使用のもの。
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)

代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。

再認定の時期について延期申請する場合

やむを得ない理由により、所定の時期に再認定にかかる申請ができない場合は、障がい福祉課へ申請をお願いします。

  • 身体障害者手帳再認定延期申出書
  • 申請者の身分を証するもの

代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。

また、再認定延期の申請は来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。

参考

 

申請(新規・障がい追加・等級変更・再認定)を取り下げるとき

既に障がい福祉課へ提出された申請(新規・障がい追加・等級変更・再認定)の取下げは、申請者または申請書に記載された代理人の方が申請できます。記載されている代理人について、お電話で回答することは出来かねますのでご了承ください。

  • 身体障害者手帳交付申請取り下げ書
  • 申請者の身分を証するもの

代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。

また、取下げの申請は来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。

参考

4.注意事項

  • 診断書は、指定医師が作成したもの以外は申請に使用できません。診断書の作成を依頼する前に、障がい福祉課または直接、医療機関か医師に、指定を受けているかどうか確認するようにしてください。
  • 診断書の様式は、障害の種類ごとに異なっています。また、障害の種類ごとに指定医師が異なります。
  • 診断書の有効期限は3ヶ月です。期限内に申請をお願いします。
  • マイナンバーが確認できないことを理由に申請を拒否することはありません。
  • 申請手順等については、「身体障害者手帳について」(PDF:101KB)をご覧ください。

ダウンロード

音声・言語機能障害の場合は、「音声・言語機能障害にかかる聞き取り票(エクセル:54KB)の添付もお願いします。(ただし喉頭摘出の場合は除く)

口唇・口蓋裂後遺症によるそしゃく機能の障害の場合は、「歯科医師による診断書・意見書(別紙)(ワード:21KB)」の添付もお願いします。

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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