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更新日:2025年7月3日
療育手帳の交付申請受付について
療育手帳は、知的障がい児者に対して一貫した指導、相談、各種のサービスを受けやすくするために、長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センターの判定に基づき県知事が交付します。
1.対象
長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センターにおいて、知的障害があると判定された方
2.内容
障がいの程度に応じてA1、A2、B1、B2の4段階に分けられています。
3.申請手続き
申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けています。手続きは代理の方でも行うことができます。
療育手帳を新規に申請するとき
- 療育手帳交付申請書
- 療育手帳交付・再判定申請時調査票
- 写真1枚。たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影した未使用のもの。
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
障がいの程度が変化したとき、又は次の判定時期が来たとき
- 療育手帳再判定申請書
- 療育手帳交付・再判定申請時調査票
- 療育手帳
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものとをお持ちください。
市内を転居したとき、市外より転入、氏名の変更、又は保護者が変わったとき
- 療育手帳記載事項変更届
- 療育手帳
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
市内を転居される場合は戸籍住民窓口課にて手帳の記載事項の書き換えが可能です。
ただし、市外より転入された方は障がい福祉課まで直接ご来所ください。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
手帳を破損または紛失したとき
- 療育手帳再交付申請書
- 療育手帳
- 写真1枚。たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影した未使用のもの。
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード)
窓口にて受付後、再交付に20~30分ほど時間を要します。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
障害等級に該当しなくなったときや、亡くなられたとき
- 療育手帳返還届
- 療育手帳
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
4.注意事項
- 障がい福祉課にて受付後、長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センターに申請書を送付します。
- 新規及び再判定申請の際は、長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センターから、予約日を決めるために電話します。(受付から2週間程度かかる場合があります。)
- マイナンバーが確認できないことを理由に申請を拒否することはありません。
- 手続きによっては印鑑が必要になる場合があります。
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