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更新日:2021年10月22日
療育手帳は、知的障がい児者に対して一貫した指導、相談、各種のサービスを受けやすくするために、長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センターの判定に基づき県知事が交付します。
長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センターにおいて、知的障害があると判定された方
障がいの程度に応じてA1、A2、B1、B2の4段階に分けられています。
申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けています。手続きは代理の方でも行うことができます。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものとをお持ちください。
市内を転居される場合は戸籍住民窓口課にて手帳の記載事項の書き換えが可能です。
ただし、市外より転入された方は障がい福祉課まで直接ご来所ください。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
窓口にて受付後、再交付に20~30分ほど時間を要します。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものをお持ちください。
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