更新日:2017年3月27日
精神障害者保健福祉手帳の交付申請受付について
精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)は、精神障がいのために長期にわたり日常生活又は社会生活に制限を受ける方に対し、県知事が交付します。
1.対象
以下の条件に当てはまる方は、本人の申請により精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。
- 初診から6ヶ月以上精神障害の状態にあり、その障害のために日常生活や社会生活の制限を受けている方
- 「精神の障害を支給事由とする障害年金の証書」または「医師の診断書」で一定の障害の状態が確認できる方
- 交付を希望する方
2.内容
障害の程度によって1級から3級まで区分されます。
3.申請手続き
申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けています。手続きは代理の方でも行うことができます。
精神障害者保健福祉手帳を新規に申請するとき
- 障害者手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または、障害年金証書・年金振込通知書(ハガキ)、同意書
- 写真1枚。たて4cm×よこ3cmで、最近1年以内に撮影した未使用のもの。
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものと、代理の方の印鑑をお持ちください。
手帳の有効期限を更新するとき
- 障害者手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または、障害年金証書・年金振込通知書(ハガキ)、同意書
- 障害者手帳
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものと、代理の方の印鑑をお持ちください。
4.注意事項
- 手帳の有効期限は2年です。更新には再認定が必要です。有効期限の3ヶ月前から手続きできます。
- 障がい福祉課にて受付後、長崎県長崎こども・女性・障害者支援センターに申請書を送付します。
- 受理後、約2ヶ月ほどかかります。
- 精神障害を理由に障害年金を受給している人は、診断書の代わりに、年金証書や特別障害給付金受給資格者証の写しを添付して申請することができます。
- マイナンバーが確認できないことを理由に申請を拒否することはありません。
申請書や診断書は複写式になっておりますので、取りに来ていただくか、郵送いたします。