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更新日:2017年3月27日
身体障害者手帳の住所変更(転出)
身体障害者手帳は、全国どこででも利用可能ですので、転出される場合の手続きは不要です。詳しくは、転出先の市区町村の障がい者担当課等でお尋ねください。
ただし、以下のものをお持ちの場合、返還してください。
- 福祉パス券、福祉タクシー利用券
- 福祉医療受給者証
- 自立支援医療受給者証(更生医療)
- 障害福祉サービス受給者証
- 障害児通所受給者証
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