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更新日:2017年3月27日

身体障害者手帳の住所変更(転出)

身体障害者手帳は、全国どこででも利用可能ですので、転出される場合の手続きは不要です。詳しくは、転出先の市区町村の障がい者担当課等でお尋ねください。

ただし、以下のものをお持ちの場合、返還してください。

  • 福祉パス券、福祉タクシー利用券
  • 福祉医療受給者証
  • 自立支援医療受給者証(更生医療)
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 障害児通所受給者証

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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