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更新日:2020年8月6日

補助犬について

海外から短期間来日される補助犬使用者への対応について

日本では、身体障がい者補助犬は「身体障害者補助犬法」に基づき認定された「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことを言います。

これまで海外から短期間来日される補助犬使用者及び補助犬は、身体障害者補助犬法の規定による認定が行われておらず、適切な表示がされていなかったため、補助犬を伴って円滑に施設を利用することができない恐れがありました。

そこで、「海外から渡航してくる補助犬使用者への対応ガイドライン」を定め、海外から来日される補助犬使用者には、日本の補助犬使用者に交付される認定証に準じた「期間限定証明書」が交付され、国内移動の際は日本の補助犬と同様に「表示」をしていただくことになりました。

つきましては、身体障がい者の自立と社会参加の観点から、証明書のある使用者につきまして、日本の補助犬と同様に施設等への同伴を拒まない等のご理解とご協力をお願いいたします。

詳細につきましては、厚生労働省からの通知等をご覧ください。

「アシスタンスドッグの輸入検疫要領」の制定について

海外から持ち込まれる犬のうち、動物検疫所にて係留中の身体障がい者を補助する犬を一時的に敷地外に持ち出す場合の運用について、別添のとおり新たに制定されました。

詳細につきましては、厚生労働省からの通知文等をご確認ください。

 

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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