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更新日:2020年8月6日
【させぼ街ナビ】障がい福祉サービス事業所マップ

更新情報
- 平成26年5月、障がい福祉サービス事業所マップを公開しました。
- 平成27年7月、障がい福祉サービス事業所の種別を追加しました。
障がい福祉サービス(サービス名をクリックすると、街ナビへリンクします)
サービス内容
- 障がいのある方や家族等からの福祉に関する各種相談に応じ、情報の提供・助言、障がい福祉サービス利用援助などの必要な支援を行います。
サービス対象者
- 本市に居住する障がい者
- 障がい児の保護者
- 障がい者等の介護を行う方
注:障がい者手帳を持っていない方も利用できます。
サービス内容
- 通常の企業雇用が困難な方に働く場を提供し、必要な訓練を行います。
サービス対象者
- 65歳未満の障がいのある方で、雇用に結びつかなかった方や特別支援学校卒業後、雇用関係がない方
サービス内容
- 通常の企業雇用が困難な方に働く場を提供し、必要な訓練を行います。
サービス対象者
- 企業やA型での雇用経験があって、年齢や体力面で雇用が困難となった方
- 就労移行支援事業を利用したが、企業またはA型の雇用に結びつかなかった方
- 上記2つの対象に該当しない方で、50歳以上の方、又は障害年金1級受給者
サービス内容
- 就労に必要な知識・能力の向上のため一定期間訓練を行います。
サービス対象者
- 65歳未満の障がいのある方で、企業への就労を希望する方や技術を習得し、在宅で就労を希望する方
サービス内容
- 常時介護が必要な方に食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援を行います。
サービス対象者
- 障害支援区分3以上(施設入所の場合は4以上)の方
- 年齢が50歳以上の場合は、区分2以上(施設入所の場合は3以上)の方
サービス内容
- 自立した日常・社会生活のため一定期間生活能力向上のための訓練を行います。
サービス対象者
- 知的障がい、または精神障がいのある方で、入所施設・病院を退所・退院し生活能力の維持向上のための支援が必要な方
- 特別支援学校を卒業し支援が必要な方
サービス内容
- 施設に入所する障がい者に、入浴、排せつ、食事などの介助や相談、助言その他の必要な支援を行います。
サービス対象者
- 障害支援区分4以上の方
年齢が50歳以上の場合は、区分3以上の方
障がい児とは
18歳未満の方で
1.障害者手帳を所持している方
2.自立支援医療(精神通院)を受給している方
3.特定疾患医療受給者証を所持している方
4.発達センターや医療機関等で障がいを有すると判断された方
サービス内容
- 生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
サービス対象者
- 就学児で、授業の終了後又は学校の休業日などに支援の必要性が認められる障がい児
サービス内容
- 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
サービス対象者
- 市が行う乳幼児健診等や医療機関により、療育の必要性が認められる未就学児
サービス内容
- 障がい者や障がい児の放課後等の日中における活動の場を確保し、社会に適応するために必要な訓練の実施や家族に対する一時的な休息の提供等を行います。
サービス対象者
サービス内容
- 介護者が病気の場合などの理由により、障がい者支援施設などへの短期間の入所が必要な方を対象に、入浴・排せつ・食事の介護などを提供します。
サービス対象者
- 障害支援区分1以上の方・主たる介護者が不在となった際に、代わりに介護できる者がいない障がい児
サービス内容
- 屋外での移動が単身では困難な障がい者(児)について、外出のための支援を行います。
サービス対象者
- 身体(肢体)、知的、精神の重度の障がいがあり、一定の条件を満たす方
サービス内容
- 視覚障がいにより外出が困難な方に、安全に外出ができるようガイドヘルパーが付き添い援護をします。外出先での代筆や代読等もサービスに含まれます。
サービス対象者
- 同行援護アセスメントに該当する方(おおよそ1人での外出が困難な方)
サービス内容
- 居宅における入浴、排せつ、食事の介助などのサービスを提供します。
サービス対象者
- 障害支援区分1以上の方・居宅における入浴、排せつ、食事の介助や家事の援助、通院の支援が必要な障がい児
サービス内容
- 重度の肢体不自由、その他の障がい者で常に介護を必要とする方にホームヘルプや外出時の移動中の介護を総合的に行います。
サービス対象者
- 障害支援区分4以上の方で、歩行・移乗・排尿・排便または行動に支援が必要な方
サービス内容
- 知的又は精神障がいにより、行動が困難で常に介護が必要とする方へ行動時の危険回避のための援助、外出時の移動中の介護を行います。
サービス対象者
- 障害支援区分3以上の方で、区分認定調査における行動関連項目等の合計点数が10点以上の方
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