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更新日:2020年8月6日
「障害」から「障がい」へ
佐世保市では、ノーマライゼーションの理念から、佐世保市では平成19年4月から順次、公文書等における「障害」の表記を、「障がい」と一部ひらがな表記に改めています。
障がい者の心理的負担を取り除くとともに、文字から受ける誤った印象を是正することによって、佐世保市の障がい者福祉並びにバリアフリー施策をより一層の推進することを目的とします。
「障害」の表記は、戦前には「害」ではなく、「妨げる」「隔てる」といった意味の「礙」「碍(礙の俗字)」が一般に使われていました。
しかし、昭和22年に公布された当用漢字表に「礙」「碍」の文字が無かったことから、同じ音を当てた「障害」に統一され、昭和24年の「身体障害者福祉法」の制定を機に「障害者」という言葉が一般的に使われるようになったものです。
「礙」「碍」の「内に妨げがある」という意味に対し、「害」には「物事を傷つける、他に危害を与える」といった他動詞的な意味を持ち、漢字が持つ本来の意味が異なっています。
そのため、「害」という漢字にはマイナスイメージが強く、人に対する使用に適しているとは言えません。
また、人の「障がい」は先天性のものや事故等による後天性のものであり、本人が望んだものではないことから、その人を表すときに「害」を用いることは人権尊重の点からも好ましくないものです。
そこで、佐世保市では、公文書やホームページ等における「障害」の表記を、「障がい」へと改めます。
率先して表記を改めることによって、佐世保市におけるノーマライゼーションと「心のバリアフリー」が、より一層推進されることを期待しています。
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