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更新日:2020年8月6日

障がい者虐待を防止しましょう

障がいのある人への虐待は、「障害者虐待防止法」で禁止されています。「障害者虐待防止法」は障がい者が虐待によって、権利や尊厳をおびやかされることを防ぐために制定されました。

虐待には5つの種類があります

  1. 身体的虐待
    殴る、蹴る、閉じ込めるなど
  2. 性的虐待
    性行為の強要、裸にする、性器や性交をむりやり見せるなど
  3. 心理的虐待
    怒鳴る、無視をする、悪口を言うなど
  4. 放棄、放任(ネグレクト)
    食事を与えない、入浴をさせない、必要な治療や福祉を受けさせないなど
  5. 経済的虐待
    年金や給料を渡さない、本人の財産を不当に処分するなど

もしかして…??虐待のサインとは

虐待を受けていても周囲に助けを求めることができない人もいます。サインを見逃さず、周囲の人が注意深く観察し、気づくことが大切です。

  • 身体に小さな傷やあざが頻繁にみられる。
  • 近くにいる人が手を動かしただけで、頭をかばう仕草をする。
  • 不自然な歩き方をしたり、座位を保てない。
  • 人目を避けたり、ひとりで過ごす時間が増える。
  • おびえた表情をよくしたり、急に不安がったりする。
  • 空腹を頻繁に訴えたり、食事をとっていないように見える。
  • 病気やけがが放置されている。治療を受けた様子がない。
  • 髪や爪が伸びたままだったり、服装がいつも同じだったりする。

虐待と思われる行為を発見した場合、誰もが通報の義務があります

虐待と思われる行為を発見した場合、すぐに佐世保市障がい者虐待防止センター(佐世保市役所障がい福祉課内)にご連絡下さい。

虐待について通報をした人の秘密は守られます。名前や住所などの情報が漏れることはありません。また、通報したことを理由に会社を辞めさせることは禁止されています。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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