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更新日:2019年7月5日

障害者総合支援法の対象疾病が拡大されました

令和元年7月1日から、「障がい福祉サービス等」の対象となる疾病が、359から361に拡大されました。

障がい福祉サービス等とは

障がい福祉サービス、相談支援、補装具、地域生活支援事業を指します。障害児の場合は障害児通所支援と障害児入所支援も含みます。

対象者

対象疾病に該当する方(リーフレット内の「障害者総合支援法対象疾病一覧」をご覧ください)。

リーフレット(PDF:740KB)

65歳以上の方や、40歳以上で介護保険の第2号被保険者は介護保険サービスが優先です。

手続き

対象疾病であることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)が必要です。

サービスの内容によって手続きが異なりますので、事前にお電話でお問合せください。

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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