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更新日:2019年7月5日
令和元年7月1日から、「障がい福祉サービス等」の対象となる疾病が、359から361に拡大されました。
障がい福祉サービス等とは
障がい福祉サービス、相談支援、補装具、地域生活支援事業を指します。障害児の場合は障害児通所支援と障害児入所支援も含みます。
対象疾病に該当する方(リーフレット内の「障害者総合支援法対象疾病一覧」をご覧ください)。
65歳以上の方や、40歳以上で介護保険の第2号被保険者は介護保険サービスが優先です。
対象疾病であることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)が必要です。
サービスの内容によって手続きが異なりますので、事前にお電話でお問合せください。
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