更新日:2024年11月20日
業者登録の更新(令和7年度分)
佐世保市に業者登録されている方で、令和7年度も引き続き業者登録を希望される方は、次の期間に納税証明書を提出してください。(令和6年12月までに新規登録をされた方は、下記納税証明書の提出が必要です。)
	- 市外業者の方は、「法人税(又は申告所得税)に未納がないことを証明する証明書」の提出が毎年必要となっておりますので、ご注意ください。
 
	- 提出期間内に更新がなされなかった場合、登録抹消となり、令和7年4月以降に新規申請が必要となります。4月申請となった場合、5月1日付の登録となるため、4月発注案件の入札等に参加できません。また、新規申請の受付は窓口のみとなっておりますので、ご注意ください。
 
提出期間
令和7年1月6日(月曜日)から2月14日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
受付時間:8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く。)
提出場所
佐世保市役所契約課(市役所本庁舎12階)
提出方法
持参、郵送、FAXのいずれかの方法で提出してください。(期間内必着)
	- 郵送先:〒857-8585(住所不要)佐世保市役所契約課宛て
 
	- FAX番号:0956-25-9624
 
 
提出書類
下記の区分に応じ必要書類を提出してください。(コピー可)
(注)個人事業者の方は、証明書の空白部に本市の登録の屋号(〇〇商店など)をご記入ください。
 
建設コンサルタント業務
1.市内業者又は準市内業者の方(法人、個人事業者共通)
物品及び業務委託(役務)
1.市内業者又は準市内業者の方(法人、個人事業者共通)
	- 本市発行の「滞納のない証明書」
 
	- 税務署発行の「消費税及び地方消費税に未納がないことを証明する証明書(その3)」
 
2.市外業者の方(法人)
	- 税務署発行の「法人税と消費税及び地方消費税に未納がないことを証明する証明書(その3の3)」
 
3.市外業者の方(個人事業者)
	- 税務署発行の「申告所得税と消費税及び地方消費税に未納がないことを証明する証明書(その3の2)」
 
証明書の提出に係る注意事項
	- 証明書は、提出日から3か月以内のものに限ります。
 
	- 物品、業務委託(役務)両方に登録されている方については、提出は1部で結構です。
 
	- 証明書の発行手続きや手数料等については下記にお尋ねください。
 
物品等及び業務委託(役務)の営業種目の変更について
令和7年度から、営業種目の変更を希望される方は、下記のページをご覧ください。