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更新日:2025年12月19日
令和5年4月1日から、建築物等の解体工事、改修工事を行う場合は大気汚染防止法および石綿障害予防規則に基づく石綿事前調査を行うよう規定され、対応を行っています。
この度、一部の工作物に関してはより専門性が高いことから、令和8年1月1日以降着工の工事について、工作物石綿事前調査者による事前調査が必要になります。これまでの資格者(一般建築物石綿含有建材調査者等)による調査は、無資格者による調査となり法令違反となります。
【環境省リーフレット】工作物石綿事前調査者(PDF:1,329KB)
一定規模以上の解体工事や改修工事の実施に伴い、石綿事前調査結果の報告については、石綿事前調査結果報告システムにより報告いただいているところですが、昨今適切に報告されていないと思われる事例が見受けられます。
例1:前回の調査結果を引用し、該当建材がないのに前回の調査結果のまま入力する。
例2:含有建材が有るにも関わらず目視のみで建材の無し判定を行う。
これにより、適切な解体が行われず石綿が飛散しトラブルになる。
例3:事後申請であるにも関わらず、その旨を記載していない。
虚偽報告や事後申請は法令違反になることがあります。また、誤った調査報告に起因する石綿に関するトラブルも発生しております。各事業者におかれては、適切な調査の実施及び報告に努めてくださいますようお願いいたします。
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