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更新日:2018年3月5日
平成30年4月から、ラベルをはがして資源物に出してください。
これまでは、ラベルをはがさずに出していただいていましたが、リサイクルの向上のためにラベルをはがして資源物に出していただくようお願いします。
ペットボトルは
キャップをはずして
ラベルをはがして
すすいで資源物!
佐世保市環境部では、家庭から出されるごみの分別によって資源としての「リサイクル」を促進し、ごみの減量につなげ、循環型社会の形成をめざしております。
そのような中、ペットボトルの排出方法について、キャップ外し・すすぎに加えて「ラベルをはがして」資源物に出すこととなりました。
(現)キャップを外し、すすいで資源物に出す
(新)キャップを外し、ラベルをはがして、すすいで資源物に出す
(Q1)そもそも、ペットボトルとはどのようなものですか?
ペットボトルは、ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート)と呼ばれる樹脂から作られ、素材としては、ワイシャツやブラウスなどの洋服の繊維や食品包装フィルムと同じです。
このポリエステル=ポリエチレンテレフタレートは、英語でPOLYETHYLENETEREPHTHALATEと書くため、その頭文字をとって「PET(ペット)ボトル」と呼ばれています。
ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート)を溶かして糸にしたものが繊維、フィルムにしたものが食品包装フィルム、薄くボトル状にふくらませたものがペットボトルということになります。
(Q2)なぜペットボトルのキャップを取ったりラベルをはがすのですか?
リサイクルしやすくするためです。ペットボトル本体は単一の素材で作られており、またペットボトルに作り替えられるだけでなく、食品のトレイや繊維に再生できる材料となるため、リサイクルの優等生と言われています。
単一の素材であるペットボトル本体は再生しやすい品目とされていますが、キャップやラベルの素材は、別のプラスチック(ポリプロピレンやポリエチレン)なので「ペットボトルのリサイクル」においては異物であり、リサイクルの工程の中で選別されてきました。
キャップについては、異物であることの他に、ついたままでは中身が残って衛生的ではないこと、中身が残った状態では再生工場のラインを汚すこと、プレス時にペットボトルが破裂することなどの問題もあり、外すこととなっています。
ラベルについては、機械(風力)での選別が行われてきましたが、近年、ペットボトル本体が軽くなり、ラベルとボトルの選別が難しくなっています。このため、リサイクル工程の最初期である家庭での分別が大切になっています。ラベル自体は飲料メーカー等の努力によりミシン目を入れるなど容易にはがせるものが大半です。
ペットボトルは、リサイクルのルート・機構づくりが進んでいますが、家庭で、ペットボトルリサイクルにおいて異物となるキャップやラベルを取り除いて排出することで、より効率的に高品質なプラスチック製品に再生されます。
このような分別の取り組みは、お子様がおられるご家庭におかれましては、リサイクルの意識を早めに浸透させる機会にもなると思われます。
(Q3)どうして今まではがさなくて良かったラベルをはがすのですか?
リサイクルされるペットボトルは、法律で飲料・酒類・しょうゆ・酢などの容器に限定されています。それを判別するための根拠が「ラベルのペットボトルリサイクルマークと商品名表示」であったため、佐世保市ではラベルをはがさないようにお願いしてきました。
しかし、ペットボトル本体の軽量化によってラベルとの選別が難しくなってきたため、ラベルをはがすことが求められるようになりました。そのことにあわせて、判別の根拠は「ボトルの形状等」と変更されています。
(Q4)はがしにくいラベルはどうすればよいですか?
できるだけ、はがしていただくようにお願いいたしますが、ミシン目がないものや糊付けやシールで貼ってあるものなど、はがしにくい場合は、無理にはがす必要はありません。
(Q5)ペットボトルのリサイクルマークがあるなら、リサイクルの対象という考えでよいですか?
ペットボトルのリサイクルマークが記され、素材が「PET」ならよいというわけではありません。ペットボトルのリサイクルの対象は、次の飲料、調味料のボトル(容器)に限ります。
飲料
清涼飲料、酒類、牛乳・乳飲料
特定調味料
しょうゆ、しょうゆ加工品(めんつゆ等)、アルコール発酵調味料、みりん風調味料、食酢、調味酢、ノンオイルドレッシング
また、PET素材のボトルであっても、次のものはリサイクル対象ではなくプラスチックボトルとして「燃やせるごみ」となります(商品に「PET」マークの表示がされていても、ペットボトルリサイクル対象とは限りません)。
食用油脂を含むもの
例)食用油、オイル成分を含むドレッシングなどの容器
香辛料の強いもの
例)ソース、焼肉のたれなど
非食品用途
例)洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品など
その他、上記の飲料・特定調味料以外のもの
例)惣菜や漬物、弁当などの容器
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