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更新日:2019年4月18日

使用済み小型家電製品(10品目)を資源物として回収します

2013年4月に小型家電リサイクル法が施行されましたが、佐世保市では西部クリーンセンターの灰溶融炉によって貴金属・レアメタル類を取り出し、リサイクルにつなげていました。しかし、灰溶融炉の廃止や、より精度の高い取り出しのため2019年4月から使用済み小型家電製品を資源物として回収することにしています。

小型家電リサイクル法では、小型家電製品のほとんどが対象となっていますが、佐世保市においては「わかりやすいもの」「貴金属・レアメタルの含有率が比較的高いもの」という観点で、これまで「燃やせないごみ」に分別していた小型家電製品の中から、下記の10品目を対象として始めることとしています。

対象となる10品目

  • カメラ(デジタル、フィルム)
  • 携帯用音楽プレーヤー
  • 携帯用DVDプレーヤー
  • ゲーム機(携帯型、据え置き型)
  • 電子辞書
  • 電卓
  • 電話(スマホ、携帯、固定)
  • ビデオカメラ
  • ビデオデッキ(DVD、ブルーレイ)
  • ラジオ、ラジカセ

これらの10品目は、指定ごみ袋ではなく、透明のビニール袋に入れて資源物としてステーションに出してください。

回収された使用済み小型家電製品から金、銀等の貴金属やレアメタル類の希少・有用金属類を取り出してリサイクルするものですが、回収された使用済み小型家電製品は、国の認定を受けた認定事業者に引き渡します。これらの認定事業者は、引き受け・リサイクルに至る工程において、盗難対策を講じるなどきちんと管理しています。また、携帯電話は携帯ショップでも回収します。

小型家電製品には、鉄、アルミ、金、銀、銅、レアメタルといった有用な金属が含まれています。日本で1年間に使用済みとなる小型家電製品は65万トンにもなります。そのうち有用な金属は28万トンで、金額にすると844億円分にもなります。その一方で、小型家電製品は鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。しかし、鉄などの一部の金属を除いて、その大半が廃棄物の埋立地に処分されています。また、違法な廃棄物回収業者を通じて国内外で不適正な処分が行われているものもあります。

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機は別の法律です

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機の家電5品目は、粗大ごみ等で佐世保市が収集したり、クリーンセンターに搬入することはできず、「家電リサイクル法」によって回収されます。処分方法は、大きく次の3つの方法があります。・購入した販売店など家電販売店に引取り依頼、・収集運搬許可業者に運搬依頼、・指定引取り場所へ自己搬入。リサイクル料金が必要となります。自己搬入以外は運搬料が必要になります。

家電5品目の処分について

回収されて、生まれ変わります

回収された使用済み小型家電製品は、国の認定を受けた認定事業者などが分解・粉砕し、金属の種類やプラスチックごとに選別し、金属精錬事業者が有害物質を処理したうえで金属資源として再生します。環境を守るために、貴重な資源を大切に使いましょう。

無許可業者に渡さない

家電製品(小型家電製品、家電5品目など)は、鉛などの有害な物質を含むものもあるので、適正な処理が必要です。無許可業者によって回収された廃家電が不法投棄や不適正処理された事例があります。法を守った適正な処理にご協力ください。

無許可業者の例:空き地での回収、チラシ配布、インターネット広告、「何でも回収します」と放送しながら住宅地を巡回する軽トラックなど

事業所で使っていたものについて

企業・事業所で使用していた小型家電製品も法律の対象ですが、その場合は佐世保市による回収ではなく、責任を持って認定事業者などに引き渡す必要があります。

 

 

お問い合わせ

環境部廃棄物減量推進課

電話番号 0956-32-2428

ファックス番号 0956-34-4477 

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