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更新日:2022年8月24日
労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
この法律では、労働者協同組合は、以下1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
厚生労働省は、令和4年10月1日の労働者協同組合法の施行に向けて、労働者協同組合の設立や他の法人形態(NPO法人や企業組合)からの組織変更にご関心がある方にさまざまな情報を提供するため、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を開設しました。
この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。(法第1条)
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