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更新日:2019年6月19日
外国人の不法就労防止について
6月は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」です
不法就労とは
- 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
(例)・密入国した人や在留期間の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く - 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
(例)・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く - 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
(例)・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所
で単純労働者として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
事業主も処罰の対象となります
- 不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。) - 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
⇒退去強制の対象 - ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
⇒30万円以下の罰金
※不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には地方出入国在留管理局へ通報したり出頭を促すなどしてください!
在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方
- 旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
- 「3月」以下の在留期間が付与された方
- 「外交」「公用」等の在留資格が付与された方
これらの方については、旅券等で就労できるかどうかを確認してください。
※特に、「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留している方については、資格外活動許可を受けていない限り就労できませんのでご注意ください。
この記事に関するお問合せ先
<外国人在留総合インフォメーションセンター>
電話:0570-013904(IP電話・PHSからは03-5796-7112)
【平日】8時30分~17時15分
【ダウンロード】
【外部リンク】
お問い合わせ
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