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更新日:2025年10月10日
【長崎労働局】令和7年度「長崎県最低賃金(地域別)」「特定最低賃金(産業別)」について

【長崎県最低賃金(地域別最低賃金)】
- 長崎県最低賃金(地域別最低賃金)が「時間額1,031円」(78円引上げ)となります。
- 適用範囲:長崎県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用されます。
| 最低賃金額(1時間) | 発効日 |
|---|---|
| 1,031円 |
令和7年12月1日 |
| 953円 | 令和6年10月12日 |
【長崎県特定最低賃金(産業別最低賃金)】
- 適用範囲:「長崎県はん用機械器具、生産用機械器具製造業」「長崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」「長崎県船舶製造・修理業、舶用機関製造業」
- 令和7年12月1日からは改定後の「長崎県最低賃金」が適用されます。
- チラシ「長崎県特定最低賃金」
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
「業務改善助成金」について
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
詳しくはチラシまたは厚生労働省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問合せ先
長崎労働局労働基準部賃金室
- 電話:095-801-0033
佐世保労働基準監督署
- 電話:0956-24-4161
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