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更新日:2025年5月26日

​​​​​​令和7年度佐世保市外国人IT人材雇用促進補助金の申請募集

この事業は、全国的にIT人材不足が見込まれる中、IT人材の確保を促進し、市内企業の人材不足の緩和・解消を図ることを目的として、有料職業紹介を利用する手法により、外国人IT人材を雇用する市内事業者に対して、人材紹介手数料の一部を補助するものです。

申請受付期間

令和7年5月23日(金曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

【注】申請が予算の上限に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、当該補助金に係る交付の申請をする日現在において、次に掲げる要件を満たすものです。

  • 市内に本社又は事業所を有する中小企業者(みなし大企業を除く)であること
  • 国、県、市等の助成制度による同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと(佐世保市外国人材受入・定着促進補助金との併用も不可とする。)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む者でないこと
  • 市税の滞納がないこと

補助対象事業

令和7年4月1日から当該申請をする日までに、有料職業紹介を利用する手法により、外国人IT人材(バングラデシュIT人材※1又はその他の外国人IT人材※2)の本採用(正規の職員として採用し、かつ、採用後の就業場所及び居住場所を本市の区域内とするものに限る。)し、補助対象経費の支払いが完了する事業。

バングラデシュIT人材※1

B-JET長崎県モデル(バングラデシュノースサウス大学及び国立大学法人長崎大学等が連携して実施する日本での就職を目的としたバングラデシュIT人材向け履修証明プログラム)を修了したIT人材

(参考)B-JET長崎県モデルの詳細については、長崎県HPをご参照下さい。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/httpwww-pref-nagasaki-jpsectionwakamonoindex-html/bangladesh/

その他の外国人IT人材※2 バングラデシュIT人材を除く外国人IT人材で、入管法別表第一の二の表の上欄に掲げる外国人の技術・人文知識・国際業務の資格をもって在留する者で、IT分野に従事する人材(プログラマー、システムエンジニア、技術研究開発従事者等)

 

補助対象経費

外国人IT人材の本採用をする際に、人材紹介会社(職業安定法第30条に規定する有料職業紹介事業者)に対して支払った人材紹介手数料(職業安定法第32条の3第1項第2号に規定する手数料)。

【注1】令和7年4月1日から当該申請をする日までに支払った経費に限ります。

【注2】補助対象経費は、「消費税及び地方消費税」を除いた額とします。

補助率及び補助限度額

  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)
  • 補助限度額:外国人IT人材1人あたり70万円(同一年度あたり2人を限度)

申請方法

提出方法

窓口への持参または郵送

提出先

〒857-8588

佐世保市八幡町1-10

佐世保市経済部商工労働課

【注】申請書申請書郵送の際には、表面に「外国人IT人材雇用促進補助金申請関係書類在中」とご記載ください。

【注】レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。

申請に必要な書類等

交付申請

交付申請時に必要な書類は以下のとおりです。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:20KB)
  • 補助対象経費の支払いを証する書類(請求書、領収書等)
  • 登記事項証明書等の本市に事業所を有することを証する書類
  • 市税に滞納のない証明書
  • 雇用契約書又は労働条件通知書の写し
  • 雇用保険被保険者等確認通知書の写し
  • 求人の申込みをしたことを証する書類
  • 人材紹介会社から発行された雇用する外国人IT人材の業務経歴書
  • 雇用する外国人IT人材が本市に居住することが確認できる書類
  • 雇用するバングラデシュIT人材に係るB-JET長崎県モデルを修了したことを証する書類(バングラデシュIT人材の雇用の場合のみ)
  • 雇用するバングラデシュIT人材が国内で就労可能な在留資格を有することが確認できる書類(バングラデシュIT人材の雇用の場合のみ)
  • 雇用するその他の外国人IT人材が技術・人文知識・国際業務の在留資格を有することが確認できる書類(その他の外国人IT人材の雇用の場合のみ)

【注】申請のタイミングは、外国人IT人材の本採用及び経費支払の完了後になります。

離職の報告について

雇用した外国人IT人材が6ヶ月以内に離職したときは、速やかに人材離職報告書(様式第5号)(ワード:18KB)により報告してください。

この場合において、補助事業者が人材紹介手数料の全部又は一部の返還を受けたときは、当該返還を受けた人材紹介手数料のうち補助金相当額の返還を求めます。

 

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お問い合わせ

経済部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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