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更新日:2026年3月4日
令和7年度佐世保市外国人材受入・定着促進補助金の申請募集(終了しました)
この事業は、外国人材の受入と定着を促進し、市内企業における人手不足の緩和、解消を図ることを目的として、外国人材を雇用する市内企業に対し、外国人材の就労・住居環境の整備や地域交流等の取組に係る経費の一部を補助するものです。
受付期限
令和8年1月9日(金曜日)まで(消印有効)
【注】申請が予算の上限に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たすものです。
- 市内に本社又は事業所を有する中小企業者(みなし大企業を除く)
- 市内事業所において、令和7年4月1日から令和8年1月20日までの期間に、外国人材(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務のいずれかの在留資格)を新たに雇用する事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者ではないこと
- 市税の滞納がないこと
補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業です。
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No. |
事業区分 |
内容 |
|---|---|---|
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(1) |
就労環境整備事業 |
社内掲示物や業務マニュアル等の多言語化等のほか、宗教・文化の多様性に配慮した施設の改修等、必要と認められる外国人材の就労環境の整備に取り組む事業 |
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(2) |
住居環境整備事業 |
エアコン等の家電や自転車の購入等のほか、宗教・文化の多様性に配慮した施設の改修等、必要と認められる外国人材の住居環境の整備に取り組む事業 |
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(3) |
地域交流等促進事業 |
文化体験や地域住民との交流を行う等、外国人材の定着促進のために取り組む事業 |
【注】「(3)地域交流等促進事業」については、「(1)就労環境整備事業」、「(2)住居環境整備事業」と併用で申請する場合に限り補助対象となります。また、「(3)地域交流等促進事業」の補助対象経費は、全体補助対象経費の2分の1以内である必要があります。
【注】国、県、市等の助成制度による他の補助金等の交付を受ける事業は補助対象となりません。佐世保市外国人IT人材雇用促進補助金との併用もできません。
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、以下のとおりです。
|
No. |
経費区分 |
内容 |
|---|---|---|
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(1) |
謝金 |
研修会等の講師等への謝礼金 |
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(2) |
旅費 |
研修等の講師派遣に係る交通費等 |
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(3) |
需用費 |
消耗品費、材料費、資料印刷代等 |
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(4) |
備品購入費 |
外国人材の就業・生活環境の改善に資する備品の購入 |
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(5) |
委託料 |
外国人材の母国語への翻訳料等 |
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(6) |
使用料及び賃借料 |
会場、機材、車両等の借上げ料等 |
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(7) |
工事費 |
外国人材の就労・住居環境の改善に伴う工事費 |
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(8) |
その他経費 |
その他、補助事業を実施するにあたり必要と認められる経費 |
【注】補助対象経費は、「消費税及び地方消費税」を除いた額とします。
【注】補助対象経費であっても、交付決定日より前に着手(契約や申込等)した経費は補助対象となりません。
【注】補助対象経費は、本事業以外の事業に係る経費と明確に区別できるものとします。
【注】補助対象外経費の例としては、以下のようなものがあります。
- 補助事業に要したことが明確に区分できない経費:(例)社用車のガソリン代、電話代等
- 汎用性があり、目的外使用になり得る備品の購入費:(例)パソコン、プリンター、タブレット端末等
- 申請者又は同一企業の社員への謝礼の支払い
- 入国前・入国後研修に係る費用
【注】例えば家電の購入の場合でも、単なる買替は対象となりません。設備導入を例にした場合、未導入の設備を新規導入、環境改善のために新たなエリアに追加導入などといった内容が対象となります。
補助率及び補助限度額
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)
- 補助限度額:1事業者あたり20万円
申請方法
提出方法
窓口への持参または郵送
提出先
〒857-8588
佐世保市八幡町1-10
佐世保市経済部商工労働課
【注】申請書申請書郵送の際には、表面に「外国人材受入・定着促進補助金申請関係書類在中」とご記載ください。
【注】レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
申請に必要な書類等
交付申請
交付申請時に必要な書類は以下のとおりです。
- 補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:22KB)
- 申請者概要(様式第1号-別紙1)【注】別紙1の様式データは様式第1号に含まれています。
- 事業実施計画書(様式第1号-別紙2)【注】別紙2の様式データは様式第1号に含まれています。
- 収支予算書(様式第1号-別紙3)【注】別紙3の様式データは様式第1号に含まれています。
- 見積書等の補助対象経費の内訳がわかる書類
- 登記事項証明書等の本市に事業所を有することを証する書類
- 市税に滞納のない証明書
計画に変更が生じた場合(該当者のみ)
補助金額に変更が生じる場合や、補助事業の内容や経費の配分を変更しようとするときには、補助金変更承認申請書(様式第3号)(ワード:18KB)を提出する必要があります。
ただし、補助の目的に影響を及ぼさない範囲での補助事業の内容を変更する場合で、かつ補助対象経費の20パーセント以内の金額の変更の場合については、変更申請をする必要はありません。
【注】変更申請が必要かどうか、判断に迷った場合には商工労働課までお尋ねください。
実績報告
実績報告の期限は「補助事業完了日から20日以内」または「令和8年1月20日(火曜日)」のいずれか早い日となりますのでご注意ください。
実績報告に必要な書類は以下のとおりです。
- 補助事業実績報告書(様式第5号)(ワード:19KB)
- 補助対象経費の支払いを証する書類
- 新たに雇用した外国人材の雇用契約書又は労働条件通知書の写し
- 新たに雇用した外国人材の雇用保険被保険者等確認通知書の写し
- 新たに雇用した外国人材の在留資格が確認できる書類の写し
地域交流の取組について
外国人材の定着には、就労環境や住居環境の整備に加え、地域社会とのつながりを築くことが重要です。地域行事への参加や地域住民との交流は、外国人材の孤立防止や相互理解の促進につながり、長期的な定着にも資する取組とされています。
本補助金においても、地域交流の取組は外国人材定着の重要な要素の一つとして位置付けています。
●本市の取組
本市では、多文化共生の推進に向け、外国人市民アンケートの実施、窓口翻訳機の導入、外国人向け相談会の情報発信など、地域全体で支える環境づくりを進めています。
●事業者の皆様へ
市内事業者の皆様におかれましても、地域イベントへの参加促進や、地域との交流機会の創出など、外国人材の地域参加を後押しする取組をご検討ください。
お問い合わせ
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