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更新日:2017年8月9日
青少年の雇用の促進等に関する新たな指針の適用が始まりました
「青少年の雇用の促進等に関する法律」が平成27年9月18日に公布されました。
この法律に基づき、事業主などの責務や関係者相互の連携・協力に関して、事業主や職業紹介事業者などをはじめ、関係者が適切に対処するための指針を定めました。(平成27年10月1日から適用。平成28年3月1日一部追加適用。)
※詳しくは、下記の厚生労働省ホームページ及びリーフレット(PDF)をご覧ください。
外部リンク
ハローワークでは法令違反があった事業所の新卒求人は受付けません
新卒一括採用の慣行の中で、新卒採用時のトラブルは、職業生活に長期的な影響を及ぼす恐れがあります。
そこで、ハローワークでは、平成28年3月1日から、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け付けません。
<不受理となる対象>
平成28年3月1日以降、労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、公表されたりした場合に、新卒者等であることを条件とした求人が不受理の対象となります。
※詳しくは、下記のパンフレット(PDF)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
<長崎労働局職業安定部職業安定課>
電話:095-801-0040
<ハローワーク佐世保>
電話:0956-34-8609
<ハローワーク江迎>
電話:0956-66-3131
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