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更新日:2026年1月5日

火災予防条例が改正されます(林野火災注意報・警報)

令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります。

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、佐世保市火災予防条例が改正となったものです。

主な改正内容について

今回の改正で新たに林野火災注意報・林野火災警報が新設されます。

林野火災注意報の発令基準に至る気象状況になった際には、市長は「林野火災注意報」を発令することができます。火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務が課せられます。

林野火災警報の発令基準に至る気象状況になった際には、市長は「林野火災警報」を発令することができることができます。火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務が課されます。これに違反した場合は30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報の発令基準

佐世保市消防局管内において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当し、必要と認められる場合。

(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表

(当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。)

林野火災警報の発令基準

佐世保市消防局管内において、以下の(1)または(2)の条件に該当し、必要と認められる場合。

(1)実効湿度60パーセント以下で最低湿度40パーセントを下り、最大風速7メートルをこえる見込みのとき

(2)平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき

(当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこともあります。)

注意報等が発令された場合の規制について

以下の「火の使用の制限」が課せられます。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等において、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

注意報等が発令された場合の周知、広報について

注意報等が発令された場合は、消防車両での巡回等により周知、広報を行います。また、ホームページ、SNS、防災行政無線等でのお知らせを実施します。

 

 

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-2539

ファックス番号 0956-23-2443

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