ここから本文です。
更新日:2024年3月27日
事業所等の開設や変更時は事前に消防局へご相談ください
建物の防火に関するご相談
建物の新築及び用途変更などにより事業所等を開設する際、建物の規模によっては建築基準法に基づく建築確認が必要になります。その際には消防長の同意が必要になり、本部の予防課で対応することとなりますので、消防用設備等などの防火に関するご相談の際は本部の予防課までご連絡ください。
なお、建築確認が不要の場合は、建物の所在地を管轄する消防署の予防担当係で対応することとなりますので、ご相談の際は管轄する消防署までご連絡ください。
また、既存の建物について増築や用途変更しますと、消防法及び建築基準法違反となる場合があり、新たに消防用設備等の義務が生じることとなりますので、必ず消防署までご連絡ください。
消防用設備等の届出に関するご相談
消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等の工事に関しては、設備によって次のとおり担当が分かれていますので、届出等の際は各担当までご連絡ください。
| 本部の予防課が担当すること | 消防署の予防担当係が担当すること |
| 【消防用設備等の工事着工の届出】 | 【消防用設備等の工事着工の届出】 |
| スプリンクラー設備 | 本部の予防課の担当以外の消防用設備等 |
| 水噴霧消火設備等(固定式のものに限る。) | 【消防用設備等の設置届出及び消防検査】 |
| パッケージ型自動消火設備 | 【消防用設備等の点検及び報告】 |
| 共同住宅用スプリンクラー設備 | 【火災予防条例の規定による届出及び調査】 |
| 特定駐車場用泡消火設備 | |
| 特殊消防用設備等 | |
| 危険物製造所等の消防用設備等 |
ご連絡先
| 部署名 | 電話番号 | メールアドレス |
| 消防局予防課 | 0956-23-9256 | yobou@city.sasebo.lg.jp |
| 中央消防署予防係 | 0956-24-7621 | chuuousho@city.sasebo.lg.jp |
| 東消防署庶務予防係 | 0956-38-2519 | higasisho@city.sasebo.lg.jp |
| 西消防署庶務予防係 | 0956-47-2076 | nisisho@city.sasebo.lg.jp |
お問い合わせ
調査指導係
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 消防用設備等取扱動画について
- スプレー缶やガスボンベの取扱いに注意しましょう
- 消火器の処分について
- 露店等開設届出等について
- 食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について
- 電気コード等の点検をしましょう!
- 家族を守る住宅用火災警報器!設置し定期的に点検しましょう!
- 事業所等の開設や変更時は事前に消防局へご相談ください
- 【飲食店関係者の皆さま】店内の火災予防点検をお願いします
- ガストーチバーナーからの火災にご注意を
- たき火による火災に注意してください
- 火災予防条例が改正されます(感震ブレーカー)
- 現在の林野火災注意報・警報発令状況
- 火災予防条例が改正されます(サウナ設備等)
- 火災予防条例が改正されます(林野火災注意報・警報)