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更新日:2024年3月27日
建物の新築及び用途変更などにより事業所等を開設する際、建物の規模によっては建築基準法に基づく建築確認が必要になります。その際には消防長の同意が必要になり、本部の予防課で対応することとなりますので、消防用設備等などの防火に関するご相談の際は本部の予防課までご連絡ください。
なお、建築確認が不要の場合は、建物の所在地を管轄する消防署の予防担当係で対応することとなりますので、ご相談の際は管轄する消防署までご連絡ください。
また、既存の建物について増築や用途変更しますと、消防法及び建築基準法違反となる場合があり、新たに消防用設備等の義務が生じることとなりますので、必ず消防署までご連絡ください。
消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等の工事に関しては、設備によって次のとおり担当が分かれていますので、届出等の際は各担当までご連絡ください。
本部の予防課が担当すること | 消防署の予防担当係が担当すること |
【消防用設備等の工事着工の届出】 | 【消防用設備等の工事着工の届出】 |
スプリンクラー設備 | 本部の予防課の担当以外の消防用設備等 |
水噴霧消火設備等(固定式のものに限る。) | 【消防用設備等の設置届出及び消防検査】 |
パッケージ型自動消火設備 | 【消防用設備等の点検及び報告】 |
共同住宅用スプリンクラー設備 | 【火災予防条例の規定による届出及び調査】 |
特定駐車場用泡消火設備 | |
特殊消防用設備等 | |
危険物製造所等の消防用設備等 |
部署名 | 電話番号 | メールアドレス |
消防局予防課 | 0956-23-9256 | yobou@city.sasebo.lg.jp |
中央消防署予防係 | 0956-24-7621 | chuuousho@city.sasebo.lg.jp |
東消防署庶務予防係 | 0956-38-2519 | higasisho@city.sasebo.lg.jp |
西消防署庶務予防係 | 0956-47-2076 | nisisho@city.sasebo.lg.jp |
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調査指導係
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