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更新日:2024年2月1日

たき火は一部の例外を除き、禁止されています

昨年、消防局管内では春先に「たき火による火災」が立て続けに発生しています。

たき火(雑草焼却など)は、農林漁業者のやむを得ない焼却行為(畔焼き等)を除き、

法令で禁止されています。

また、仮に違法性がない焼却行為であっても、煙や臭い等の苦情が寄せられれば消火指導を行う場合があります。

皆様のご理解と火災予防へのご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-2539

ファックス番号 0956-23-2443

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