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更新日:2026年4月1日

火災予防条例が改正されます(サウナ設備等)

近年のサウナブームを背景に、従来の浴場などの建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外に設置するテントサウナやバレル(木樽)サウナが増加しています。

これら設備の安全性を確保するため、全国的に基準の見直しが行われたことから、佐世保市火災予防条例が改正となったものです。

一般サウナ設備、簡易サウナ設備の定義を明確化

対象火気設備等の種類へ「簡易サウナ設備」を追加し、簡易サウナ設備以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」として整理します。

簡易サウナ設備とは

屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したもの)、又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ木製のもの)に設ける放熱設備で、定格出力6KW以下のもの、かつ薪又は電気を熱源とするもの。

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簡易サウナ設備の安全基準

可燃物が高温(100度)にならない、または引火しない距離を確保することが必要です。

簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちに熱源を遮断することができる手動又は自動の装置を設ける必要があります。薪式の場合は、近くに消火器を置くことで代替できます。

簡易サウナ設備の設置にかかる届け出

簡易サウナ設備を設置する際は、個人が設けるものを除き、「火気使用設備等設置届出書」を消防署又は出張所へ提出してください。

施行日

令和8年3月31日

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9256

ファックス番号 0956-23-2443

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