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更新日:2023年4月5日
令和3年9月1日より、押印を廃止しております。また、手続者、納付書の送付先、許可書の送付先等を明確にするため、手続者等一覧(PDF:125KB)・(エクセル:15KB)の添付をお願いいたします。
屋外広告物の表示にあたっては、以下のとおり、許可申請等の手続きが必要となります。
1.オンラインによる手続き
2.窓口または郵送による手続き
郵送される場合は、下記まで送付していただくようお願いいたします。
〒857-8585
佐世保市八幡町1-10
佐世保市役所まち整備課屋外広告物担当者宛て
屋外広告物を設置する場合は、事前に許可が必要な場合があります。詳細は「屋外広告物について」「看板(屋外広告物)を設置するのに許可が必要?」をご確認ください。
申請後に書類審査を行い、審査完了後に納付書を送付致します。
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
許可証の郵送を希望される方は、返信用の封筒と切手を同封の上、申請をお願いいたします。
【正副2部提出】
(屋外広告業の登録証及び届出証の写しの提出は不要です。)
屋外広告物の工事完了後に、届出を行ってください。
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
【1部提出】
許可期間満了後も引き続き当該広告物を表示する場合は期間満了日の1か月前までに、更新許可申請が必要です。更新をされない場合は遅滞なく当該広告物を除却し、除却の届出を行ってください。
申請後に書類審査を行い、審査完了後に納付書を送付致します。
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
許可証の郵送を希望される方は、返信用の封筒と切手を同封の上、申請をお願いいたします。
【正副2部提出】
(屋外広告業の登録証及び届出証の写しの提出は不要です。)
表示内容の変更とは「許可を受けた広告物の表示の内容を変更するもの」が該当し、施工後に届出が必要です。
申請後に書類審査を行い、副本を返却いたします。
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
副本の郵送を希望される方は、返信用の封筒と切手を同封の上、申請をお願いいたします。
【2部提出】
下図の看板1に示す通り、同一の板面で表示内容のみを変更する場合としております。
なお、変更で取り扱えない場合は、新規として事前に許可が必要になりますので、ご注意ください。
【変更で取り扱うことができない事例】
申請の際に、お問い合わせが多い事例を紹介いたします。
【事例1】
看板1(上図)から看板2(下図)へ変更する場合は、位置は同じですが面積が増加するため、新規として許可申請が必要です。なお、面積が減少する場合は変更届での取扱いとなる場合がありますのでご相談ください。(参考申請手数料:3平方メートルから8平方メートルへ変更されており、5平方メートルの面積増となるため、1,900円/年の申請手数料となります。)
【事例2】
看板1(上図)から看板3(下図)へ変更する場合は、種類・位置が違うため、新規として許可申請が必要です。(看板1を除却し、看板3を新設する取扱いとなります。)
【事例3】
看板1(上図)から看板4(下図)へ変更する場合は、位置が違うため、新規として許可申請が必要です。(看板1を除却し、看板4を新設する取扱いとなります。)
屋外広告物を除却(滅失)した場合は、除却(滅失)後に届出が必要です。
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
【1部提出】
屋外広告物の表示者、設置者、管理者等を変更する場合は、届出が必要です。
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
【1部提出】
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