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更新日:2023年4月5日
屋外広告物の許可申請について(必要書類などのご案内)
令和3年9月1日より、押印を廃止しております。また、手続者、納付書の送付先、許可書の送付先等を明確にするため、手続者等一覧(PDF:125KB)・(エクセル:15KB)の添付をお願いいたします。
屋外広告物の表示にあたっては、以下のとおり、許可申請等の手続きが必要となります。
- 屋外広告物の掲出について(新規掲出)
- 屋外広告物の工事完了について
- 屋外広告物の更新許可について
- 屋外広告物の表示内容の変更について
- 屋外広告物の除却又は滅失について
- 屋外広告物の管理者等(表示者、設置者、管理者)の変更について
手続きの方法について
1.オンラインによる手続き
2.窓口または郵送による手続き
郵送される場合は、下記まで送付していただくようお願いいたします。
〒857-8585
佐世保市八幡町1-10
佐世保市役所まち整備課屋外広告物担当者宛て
屋外広告物の掲出について(新規掲出)
屋外広告物を設置する場合は、事前に許可が必要な場合があります。詳細は「屋外広告物について」「看板(屋外広告物)を設置するのに許可が必要?」をご確認ください。
申請後に書類審査を行い、審査完了後に納付書を送付致します。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
窓口・郵送での手続き
許可証の郵送を希望される方は、返信用の封筒と切手を同封の上、申請をお願いいたします。
【正副2部提出】
- 屋外広告物許可申請書(様式第1号)(PDF:134KB)・(ワード:68KB)・書き方(PDF:191KB)
- 位置図及び付近見取図
- 現況写真(設置場所、既設の広告物などが確認できるもの)
- 図面及び仕様書(建物に取り付ける場合は、立面図や写真等で示してください。)
- 管理者の資格者証の写し(資格者の場合のみ)
- 他法令に基づく許可書等の写し(占用許可書、既存の看板は検査済証など)
- 既存の看板を利用する場合:自己点検報告書(様式第3号)(PDF:121KB)・(ワード:44KB)・書き方(PDF:228KB)
- 土地所有者の承諾欄については、承諾が確認できる書類の写しでも可(賃貸契約書、承諾書など)
- 手続者等一覧(PDF:125KB)・(エクセル:15KB)
(屋外広告業の登録証及び届出証の写しの提出は不要です。)
屋外広告物の工事完了について
屋外広告物の工事完了後に、届出を行ってください。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
窓口・郵送での手続き
【1部提出】
- 屋外広告物完了届(PDF:122KB)・(ワード:36KB)
- 完了後の状況が分かる写真
屋外広告物の更新許可について
許可期間満了後も引き続き当該広告物を表示する場合は期間満了日の1か月前までに、更新許可申請が必要です。更新をされない場合は遅滞なく当該広告物を除却し、除却の届出を行ってください。
申請後に書類審査を行い、審査完了後に納付書を送付致します。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
窓口・郵送での手続き
許可証の郵送を希望される方は、返信用の封筒と切手を同封の上、申請をお願いいたします。
【正副2部提出】
- 屋外広告物更新許可申請書(様式第2号)(PDF:133KB)・(ワード:64KB)・書き方(PDF:169KB)
- 現況写真(更新する広告物の現状が確認できるもの、広告物の番号を記載してください)
- 他法令に基づく許可書等の写し(占用許可書など)
- 自己点検報告書(様式第3号)(PDF:121KB)・(ワード:44KB)・書き方(PDF:228KB)
- 土地所有者の承諾欄については、承諾が確認できる書類の写しでも可(賃貸契約書、承諾書など)
- 【管理者の変更がある場合】屋外広告物管理者等設置・変更届(様式第8号)(PDF:116KB)・(ワード:49KB)
- 【管理者の変更がある場合】資格者証の写し(資格者の場合のみ)
- 手続者等一覧(PDF:125KB)・(エクセル:15KB)
(屋外広告業の登録証及び届出証の写しの提出は不要です。)
屋外広告物の表示内容の変更について
表示内容の変更とは「許可を受けた広告物の表示の内容を変更するもの」が該当し、施工後に届出が必要です。
申請後に書類審査を行い、副本を返却いたします。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
窓口・郵送での手続き
副本の郵送を希望される方は、返信用の封筒と切手を同封の上、申請をお願いいたします。
【2部提出】
- 屋外広告物変更届(様式第10号)(PDF:135KB)・(ワード:81KB)・書き方(PDF:259KB)
- 変更の内容が確認できる図面及び仕様書(建物に取り付ける場合は、立面図や写真等で示してください。)
- 変更後の写真
- 手続者等一覧(PDF:125KB)・(エクセル:15KB)
屋外広告物の変更の考え方
下図の看板1に示す通り、同一の板面で表示内容のみを変更する場合としております。

なお、変更で取り扱えない場合は、新規として事前に許可が必要になりますので、ご注意ください。
【変更で取り扱うことができない事例】
申請の際に、お問い合わせが多い事例を紹介いたします。
【事例1】
看板1(上図)から看板2(下図)へ変更する場合は、位置は同じですが面積が増加するため、新規として許可申請が必要です。なお、面積が減少する場合は変更届での取扱いとなる場合がありますのでご相談ください。(参考申請手数料:3平方メートルから8平方メートルへ変更されており、5平方メートルの面積増となるため、1,900円/年の申請手数料となります。)
【事例2】
看板1(上図)から看板3(下図)へ変更する場合は、種類・位置が違うため、新規として許可申請が必要です。(看板1を除却し、看板3を新設する取扱いとなります。)
【事例3】
看板1(上図)から看板4(下図)へ変更する場合は、位置が違うため、新規として許可申請が必要です。(看板1を除却し、看板4を新設する取扱いとなります。)

屋外広告物の除却又は滅失について
屋外広告物を除却(滅失)した場合は、除却(滅失)後に届出が必要です。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
窓口・郵送での手続き
【1部提出】
- 屋外広告物除却(滅失)届(様式第9号)(PDF:125KB)・(ワード:36KB)・書き方(PDF:226KB)
- 除却(滅失)したことが分かる写真
屋外広告物の管理者等(表示者、設置者、管理者)の変更について
屋外広告物の表示者、設置者、管理者等を変更する場合は、届出が必要です。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
窓口・郵送での手続き
【1部提出】
- 屋外広告物管理者等設置・変更届(様式第8号)(PDF:116KB)・(ワード:50KB)・書き方(PDF:221KB)
- 管理者の変更の場合は資格者証の写し(有資格者又は資格が必要な場合のみ)
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