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更新日:2024年4月2日
屋外広告業の登録・特例屋外広告業の届出について
屋外広告業とは、広告主から広告物の表示の工事を請負い、屋外で公衆に表示することを業とすることです。
佐世保市内で屋外広告業を営む場合は、屋外広告業の登録が必要です。なお、既に長崎県の登録を受けている業者の方が、佐世保市内で屋外広告業を営む場合は、佐世保市へ届出が必要です。
佐世保市以外(長崎県管轄の区域)でも屋外広告業を営まれる方には、県へ登録し、佐世保市へ届出することをお勧めしております。
手続きの方法について
1.オンラインによる手続き
2.窓口または郵送による手続き
郵送される場合は、下記まで送付していただくようお願いいたします。
〒857-8585
佐世保市八幡町1-10
佐世保市役所まち整備課屋外広告物担当者宛て
1-1.長崎県の登録を受けた業者の方に関する特例届出(新規・更新)
長崎県の登録を受けている屋外広告業者は、佐世保市へ届出を行うことにより、佐世保市内での営業が可能です。
また、引き続き佐世保市内で屋外広告業を営む場合は、長崎県への登録更新を行っていただき、改めて佐世保市への届出が必要となります。
届出を受理いたしましたら、「特例屋外広告業届出証」を発行いたします。
なお、特例屋外広告業の届出には申請手数料は発生しません。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
窓口・郵送での手続き
届出にあたっては、下記の書類を1部提出してください。
- 特例屋外広告業届出書(様式第27号)(PDF:129KB)・(ワード:45KB)
- 長崎県の登録を受けたことを証する屋外広告業登録証の写し
- 業務主任者の資格証明書の写し
届出は郵送でも受け付けていますが、「特例屋外広告業届出証」の返送を希望される方は返信用封筒と切手を同封の上、送付して下さい。「返信用封筒及び切手」が同封されていない場合は返送できませんので、ご了承ください。
1-2.特例届出の変更
氏名・住所又は業務主任者などに変更があったときは、変更の手続きが必要です。
【役員の氏名の変更について】
特例屋外広告物業者届出事項変更は、特例屋外広告業届出書(PDF:129KB)に記載の内容に変更があった場合のみ提出が必要となりますので、通常は「役員の氏名」等の変更については届出不要です。
変更の届出については、受理のみであり、発行する書類はありません。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
窓口・郵送での手続き
変更の届出にあたっては、下記の書類を1部提出してください。
- 特例屋外広告業者届出事項変更届出書(様式第30号)(PDF:110KB)・(ワード:41KB)
- 県の屋外広告業登録事項変更届出書(受付の押印がされたものの写し)
- 業務主任者の変更があった場合は、業務主任者の資格証明書の写しを添付
※変更届出書に受付印を押した書類の返送を希望される方は、2部提出していただき、返信用封筒と切手を同封して下さい。
1-3.特例届出の廃業等
廃業等になった場合は、手続きが必要です。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
※原本の提出が必要となる書類があり、別途、窓口または郵送で書類を提出していただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。(提出書類は、下記の「窓口・郵送での手続き」を参照ください)
窓口・郵送での手続き
廃業等の届出にあたっては、下記の書類を1部提出してください。
- 屋外広告業廃業等届出書(様式第20号)(PDF:110KB)・(ワード:39KB)
- 特例屋外広告業届出証(交付した原本)
2-1.屋外広告業の登録(新規・更新)
佐世保市に屋外広告業の登録する場合は、手続きが必要です。
その際、佐世保市内で営業を行う営業所ごとに資格を持った業務主任者を設置しなければなりません。
なお、登録の拒否事項に該当したり、登録申請書又は添付書類の重要な事項の記載に虚偽や欠如があると、登録できません。
また、有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録の有効期間満了の日の30日前までに更新の手続きを行う必要があります。
登録申請を受理、登録が完了したのち「屋外広告業登録証」を発行いたします。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
※原本の提出が必要となる書類があり、別途、窓口または郵送で書類を提出していただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。(提出書類は、下記の「窓口・郵送での手続き」を参照ください)
窓口・郵送での手続き
申請する場合は、下記の書類を1部提出してください。
- 屋外広告業登録申請書(様式第14号)(PDF:134KB)・(ワード:60KB)
- 登録申請者(役員等を含む)が登録の拒否の要件に該当しない旨の誓約書(様式第15号)(PDF:104KB)・(ワード:34KB)
- 登録申請者(役員等を含む)の略歴書(様式第16号)(PDF:113KB)・(ワード:39KB)
- 登録申請者が法人の場合は、登記事項証明書(注1)
- 登録申請者が個人の場合は、住民票の写し又はこれに代わる書面(注1)
- 業務主任者の資格証明書の写し(注2)
- 業務主任者が従業員であることを証する書面
(注1)登記事項証明書、住民票の写しは3ヶ月以内に発行された原本を添付して下さい。
(注2)業務主任者に必要な資格は以下のとおりです。
- 登録試験機関の試験(屋外広告士)合格
- 屋外広告物講習会修了
- 広告美術仕上げに係る職種で、職業訓練指導員免許の所持、技能検定合格又は職業訓練修了
登録申請は郵送でも受け付けていますが、「屋外広告業登録証」の返送を希望される方は返信用封筒と切手を同封の上、送付して下さい。「返信用封筒及び切手」が同封されていない場合は返送できませんので、ご了承ください。
手数料
登録申請手数料は10,000円です。
書類審査後に納入通知書を送付しますので、佐世保市指定金融機関などで納入をお願いします。
登録期間
登録の有効期間は、5年間です。
2-2.登録の変更
氏名・住所、役員の氏名又は業務主任者などに変更があったときは、変更の手続きが必要です。
変更の届出については、受理のみであり、発行する書類はありません。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
※原本の提出が必要となる書類があり、別途、窓口または郵送で書類を提出していただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。(提出書類は、下記の「窓口・郵送での手続き」を参照ください)
窓口・郵送での手続き
変更の届出にあたっては、下記の書類を1部提出してください。
- 屋外広告業登録事項変更届出書(様式第19号)(PDF:116KB)・(ワード:42KB)
変更に係る事項に応じて、下記の書類の提出が必要になります。
| 変更に係る事項 | 必要書類 |
|---|---|
| 商号、名称又は氏名及び住所 |
法人の場合は、登記事項証明書(注1) 個人の場合は、住民票の写し又はこれに代わる書面(注1) |
|
営業所の名称及び所在地 (商業登記の変更が必要な場合) |
届出者の登記事項証明書 |
| 役員の氏名 |
登録申請者(役員等を含む)が登録の拒否の要件に該当しない旨の誓約書(様式第15号)(PDF:104KB)・(ワード:34KB) 登録申請者(役員等を含む)の略歴書(様式第16号)(PDF:113KB)・(ワード:39KB) 届出者の登記事項証明書 |
| 法定代理人の氏名及び住所 |
法定代理人が登録の拒否の要件に該当しない旨の誓約書(様式第15号)(PDF:104KB)・(ワード:34KB) 法定代理人の略歴書(様式第16号)(PDF:113KB)・(ワード:39KB) 法人の場合は、登記事項証明書(注1) 個人の場合は、住民票の写し又はこれに代わる書面(注1) |
| 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称 |
業務主任者の資格証明書の写し(注2) 業務主任者が従業員であることを証する書面 |
(注1)登記事項証明書、住民票の写しは3ヶ月以内に発行された原本を添付して下さい。
(注2)業務主任者に必要な資格は以下のとおりです。
- 登録試験機関の試験(屋外広告士)合格
- 屋外広告物講習会修了
- 広告美術仕上げに係る職種で、職業訓練指導員免許の所持、技能検定合格又は職業訓練修了
※変更届出書に受付印を押した書類の返送を希望される方は、2部提出していただき、返信用封筒と切手を同封して下さい。
2-3.登録の廃業等
廃業等になった場合は、手続きが必要です。
オンラインでの手続き(佐世保市オンライン申請システム)
下記のリンクよりオンラインでの手続きが可能となりました。
※原本の提出が必要となる書類があり、別途、窓口または郵送で書類を提出していただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。(提出書類は、下記の「窓口・郵送での手続き」を参照ください)
窓口・郵送での手続き
廃業等の届出にあたっては、下記の書類を1部提出してください。
- 屋外広告業廃業等届出書(様式第20号)(PDF:110KB)・(ワード:39KB)
- 屋外広告業登録証(交付した原本)
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