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更新日:2022年11月25日

看板(屋外広告物)を設置するのに許可が必要?

看板の設置については、事前に許可が必要な場合があります。ここでは、屋外広告物、許可について概要を説明しております。詳細につきましては「屋外広告物」をご覧ください。。

なぜ自分の敷地に看板を作るのに許可が必要なの?

地域の良好な景観形成や、公衆に対する危害を防止するために「屋外広告物法」「佐世保市屋外広告物条例」があります。

この法律・条例の中では、土地や看板の所有等に関係なく、公衆に向けて表示しているものが対象となっております。一定規模を超える看板などは、許可が必要となり、更新の際には、安全性について点検を行って頂く必要があります。

 

点検の重要性については、看板による事故に関するパンフレット(PDF:2,289KB)を見ていただけるとよくわかると思いますが、県内でも事故があっております。

下の写真は他都市で起きた事故です。交通の激しい沿道で、看板の柱が折れたが隣地の看板が支えとなり、道路への倒壊を免れたものです。パンフレットにはその他の事例についても記載しておりますので、ぜひご覧ください。

危険な事例

どんなものが許可が必要なの?

自家広告物と一般広告物の二種類に分類され、それぞれ基準があります。一部適用除外もありますのでお問い合わせください。

  • 自家広告物(店舗や事務所などの事業所がある場所に、その名称や事業内容を表示するもの)

1箇所につき、表示面積の合計が10平方メートルを超える場合は許可が必要です

 

  • 一般広告物(自家広告物以外の広告物)

基本的に全てのものが許可が必要です

いつから許可が必要になったの?

屋外広告物法が昭和24年6月より制定されております。長崎県屋外広告物条例が昭和39年に制定され、佐世保市内に設置されている屋外広告物は、長崎県が許可手続きを行なっておりました。

佐世保市が平成28年4月1日に中核市へ移行したことに伴い、県条例を引き継ぐ形で、佐世保市屋外広告物条例を制定し、佐世保市にて許可手続きを行なっております。

そのため、昭和39年より、許可が必要となっております。(地域によっては異なる場合があります。)

屋外広告物とは?看板?

屋外広告物とは、「看板」ですが、屋外広告物法第2条に定義があり、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」と定義されております。分かりやすく示したものが下の絵になりますのでご覧ください。

いろいろな屋外広告物のイラスト

この絵の全てのものが屋外広告物となります。

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お問い合わせ

都市整備部まち整備課

電話番号 0956-25-9627

ファックス番号 0956-25-9678

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