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更新日:2018年4月16日
平成30年3月31日時点で、現に本市の区域内に設置されている屋外広告物のうち、施行規則第4条第2項に定める許可の基準に適合していないもので、下記条件を満たすものについては、申出により一定期間特例許可を行います。
広告物等の管理者による点検等により構造上の安全が確認され、かつ、公衆に対し危害を及ぼすおそれがないと判断されたもの。
施行規則第3条又は第6条に定める書類に加え、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1)屋外広告物特例許可申出書(様式第1号)
※改造等の期日を記入(5年以内に行うもの)
(2)施行規則第6条第3号の屋外広告物自己点検報告書
(3)その他市長が必要と認める書類
1年以内とする。かつ、許可の更新は、最初の許可期間の初日から起算して5年までとする。
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