ホーム > まちづくり・環境 > 景観 > 屋外広告物 > 電柱等へのはり紙・はり札の設置について(禁止)

ここから本文です。

更新日:2019年7月18日

電柱等へのはり紙・はり札の設置について(禁止)

電柱や街路樹に、簡易広告物(はり紙・はり札・立看板等)を設置することは禁止されております。設置をすると、運転者や歩行者の視界を遮り交通事故等の原因となる事や、通行の障害となり危険です。

(佐世保市が発行する許可証票(シール)を貼り付けてある巻き看板等については、適正に基準に適合し、許可しているものです。)

簡易広告物の除却について

佐世保市では、屋外広告物法の目的である都市景観の維持並びに向上を図るために、地域住民と市が協力し、地域ぐるみで展開する佐世保市違反広告物除却推進運動により、簡易広告物の撤去を行っております。

最近の事例では、モデルハウスへの誘導のために一時的に設置された案内看板などの撤去を行いました。

違反広告物例1違反広告物例2

市民の安全や、きれいな景観のために、遵守していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

都市整備部まち整備課

電話番号 0956-25-9627

ファックス番号 0956-25-9678

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?