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更新日:2020年6月29日

屋外広告物(看板)の規制区域を佐世保市全域とします。

令和2年4月より、吉井町、世知原町、小佐々町、宇久町の一部、鹿町町の一部及び浅子町、高島町を規制区域に追加し、佐世保市全域を屋外広告物(看板)の規制区域とします。

すでに設置されている屋外広告物(看板)については、令和5年3月31日までに許可申請を行う必要があります。ただし、用途・規模によっては許可不要の場合があります。

また、許可には手数料が必要になります。詳しくは、まち整備課へお尋ねください。

 

周知用チラシ画像

なぜ規制区域を広げるの?

今まで規制区域外となっていた都市計画区域外においても、屋外広告物法・佐世保市屋外広告物条例の目的である「地域の良好な景観」「公衆に対する危害防止(市民の安全)」を確保するため、佐世保市全域を規制区域とします。

条例により、看板設置の際に規定の大きさにすることや、更新許可の際に点検を行っていただくことで、良好な景観や、市民の安全を守っていきたいと考えております。

詳しくは「看板(屋外広告物)を設置するのに許可が必要?」をご確認ください。

規制区域になると、屋外広告物(看板)を建てることができないの?

今回追加する区域は「第2種許可地域」に該当し、大きさ等に規制はあるものの、屋外広告物(看板)は建てることができます。

詳しくは「屋外広告物について」「屋外広告物許可申請について」をご確認ください。

なぜ今まで都市計画区域外は規制区域ではなかったの?

佐世保市は平成28年4月1日に中核市へ移行しました。このことに伴い、これまで長崎県が行っていた屋外広告物に関する事務手続きが佐世保市に移譲されました。このため佐世保市屋外広告物条例を制定し、平成28年4月1日より運用を開始しております。

その際に、屋外広告物条例の規制区域は、県からの権限移譲時に市民の混乱を避けるため、県運営時と同じ規制区域としており、都市計画区域外を除いておりました。

そのため、吉井町、世知原町、小佐々町、宇久町の一部、鹿町町の一部及び浅子町、高島町は規制区域外となっておりました。

佐世保市に権限が委譲されたことで、より細やかに「地域の良好な景観」「公衆に対する危害防止」を確保していきたいと考えております。

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お問い合わせ

都市整備部まち整備課

電話番号 0956-25-9627

ファックス番号 0956-25-9678

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