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更新日:2018年4月26日
運営推進会議について
運営推進会議の設置について
佐世保市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例および佐世保市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例に基づき、下記に掲げる事業所においては運営推進会議の設置が義務づけられております。
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 認知症対応型共同生活介護事業所
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
- 認知症対応型通所介護
つきましては、次のように運営推進会議等開催要領を定めましたので、ご確認をお願いします。
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